金融資産運用2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問21
銀行等の金融機関で取り扱う預金商品の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1貯蓄預金は、給与、年金等の自動受取口座や公共料金等の自動振替口座に指定することができる。
- 2決済用預金のうち、当座預金は、個人、法人のいずれも利用することができるが、無利息型普通預金は、法人が利用することはできない。
- 3期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、任意の日を満期日として指定することができる。
- 4総合口座において、紙の通帳の代わりにオンライン上で入出金の明細や残高を確認することができるサービスを提供しているのは、ネット専業銀行に限られる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
銀行等で取り扱う預金商品の一般的な商品性を問う問題である。貯蓄預金、決済用預金(当座預金・無利息型普通預金)、期日指定定期預金、総合口座の通帳レスサービスについて、利用できる人や口座の機能を区別できるかがポイントとなる。
正解の根拠
期日指定定期預金は、一定の据置期間が経過した後は、最長預入期日までの間で預金者が任意の日を満期日として指定し、払い戻すことができる定期預金である。記述はこの商品性に合致している。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。貯蓄預金は、給与・年金等の自動受取口座や公共料金等の自動振替口座に指定することができない。
肢2:不適切。当座預金も無利息型普通預金も決済用預金であり、無利息型普通預金は個人・法人のいずれも利用することができる。
肢3:適切。据置期間経過後、最長預入期日までの任意の日を満期日に指定できる。
肢4:不適切。紙の通帳の代わりにオンラインで明細や残高を確認できるサービスは、ネット専業銀行に限らず、多くの銀行が提供している。
一言まとめ
貯蓄預金は「決済に使えない」、無利息型普通預金は「法人も可」、期日指定定期預金は「据置期間後は満期日を自由に指定」と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1貯蓄預金は、給与、年金等の自動受取口座や公共料金等の自動振替口座に指定することができる。
貯蓄預金は、給与・年金等の自動受取口座や公共料金等の自動振替口座に指定することができないため誤り。
×肢2決済用預金のうち、当座預金は、個人、法人のいずれも利用することができるが、無利息型普通預金は、法人が利用することはできない。
決済用預金である無利息型普通預金は個人だけでなく法人も利用することができるため、法人は利用できないとする記述は誤り。
○肢3期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、任意の日を満期日として指定することができる。
期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、預金者が任意の日を満期日として指定することができる。
×肢4総合口座において、紙の通帳の代わりにオンライン上で入出金の明細や残高を確認することができるサービスを提供しているのは、ネット専業銀行に限られる。
紙の通帳を発行せずオンラインで入出金明細や残高を確認できるサービスは、ネット専業銀行に限らず多くの銀行で提供されているため誤り。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問21 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。