FP2 / 2023年5月 / 問2公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年5月 FP2級学科 問2

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長2年支給される。
  2. 2夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。
  3. 3被保険者が業務災害および通勤災害以外の事由で死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円が支給される。
  4. 4被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

協会けんぽの保険給付のうち、傷病手当金の支給期間、出産育児一時金と家族出産育児一時金の関係、埋葬料、高額療養費の支給額を問う問題である。

正解の根拠

健康保険法第100条第1項により、被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対し、政令で定める金額の埋葬料が支給される。その金額は5万円であり、業務災害・通勤災害以外の事由による死亡という肢3の記述は正しい。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から通算して一年六月間である(健康保険法第99条第4項)。2年ではないので不適切。

肢2:被保険者である妻が出産した場合は、妻に出産育児一時金が支給される。家族出産育児一時金は被扶養者の出産に対する給付であり、両方が支給されることはないので不適切。

肢3:上記のとおり適切。

肢4:高額療養費の額は、一部負担金等の合算額から高額療養費算定基準額を控除した額である(健康保険法施行令第41条第1項)。全額ではないので不適切。

一言まとめ

傷病手当金は通算、高額療養費は「超えた部分」だけ、と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長2年支給される。

    傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、支給を始めた日から通算して一年六月間であり、2年ではない。

  2. ×肢2夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。

    被保険者である妻が出産した場合に支給されるのは妻本人への出産育児一時金であり、夫の被扶養者の出産ではないため家族出産育児一時金はあわせて支給されない。

  3. ○肢3被保険者が業務災害および通勤災害以外の事由で死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円が支給される。

    被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対し、政令で定める金額の埋葬料が支給され、その額は5万円である。

  4. ×肢4被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。

    高額療養費の額は、一部負担金等の合算額から高額療養費算定基準額を控除した額であり、支払った一部負担金等の全額が支給されるわけではない。

関連条文解説で引用

  • 健康保険法第99条第4項
  • 健康保険法第100条第1項
  • 健康保険法施行令第41条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問2 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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