FP2 / 2023年5月 / 問3公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年5月 FP2級学科 問3

労働者災害補償保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1労働者災害補償保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者も含まれる。
  2. 2労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第3日目から休業補償給付が支給される。
  3. 3労働者が業務災害により死亡したときに支払われる遺族補償年金の年金額は、受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数により異なる。
  4. 4労働者が通勤災害により死亡した場合、所定の手続きにより、葬祭を行う者に対し葬祭給付が支給される。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

労働者災害補償保険の適用対象となる労働者の範囲、休業補償給付の支給開始日、遺族補償年金の額の決まり方、通勤災害における葬祭給付を問う問題である。

正解の根拠

労災保険法第14条第1項は、休業補償給付を、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給すると定めている。第3日目からとする肢2の記述は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:労災保険の労働者は雇用形態を問わず、アルバイトやパートタイマーも含まれるので適切。

肢2:上記のとおり支給は第四日目からなので不適切。

肢3:遺族補償年金の額は別表第一に規定する額とされる(労災保険法第16条の3第1項)。額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは改定される(労災保険法第16条の3第3項)。人数により額が異なるので適切。

肢4:葬祭給付は、労働者が通勤により死亡した場合に葬祭を行う者に対して行われる(労災保険法第22条の5第1項)。よって適切。

一言まとめ

休業(補償)給付は「第四日目から」と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1労働者災害補償保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者も含まれる。

    労働者災害補償保険の適用を受ける労働者は雇用形態を問わず、アルバイトやパートタイマーとして使用され賃金を支払われる者も含まれる。

  2. ×肢2労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第3日目から休業補償給付が支給される。

    休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給されるので、第3日目からではない。

  3. ○肢3労働者が業務災害により死亡したときに支払われる遺族補償年金の年金額は、受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数により異なる。

    遺族補償年金の額は別表第一に規定する額とされ、額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その翌月から年金額が改定される。

  4. ○肢4労働者が通勤災害により死亡した場合、所定の手続きにより、葬祭を行う者に対し葬祭給付が支給される。

    葬祭給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行われる。

関連条文解説で引用

  • 労災保険法第14条第1項
  • 労災保険法第16条の3第1項
  • 労災保険法第16条の3第3項
  • 労災保険法第22条の5第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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