FP2 / 2023年5月 / 問6公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年5月 FP2級学科 問6

国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1国民年金基金の加入員が死亡以外の事由で加入員資格を喪失した場合、それまでの加入期間に応じた解約返戻金が支払われる。
  2. 2小規模企業共済の掛金月額は、5,000円から10万円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。
  3. 3中小企業退職金共済の掛金は、事業主と被共済者の合意に基づき、事業主と被共済者が折半して負担することができる。
  4. 4中小企業退職金共済の被共済者が退職後3年以内に、中小企業退職金共済の退職金を請求せずに再就職して再び被共済者となった場合、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数を再就職した企業での掛金納付月数と通算することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

国民年金基金、小規模企業共済、中小企業退職金共済の基本的な仕組みを問う問題である。特に中小企業退職金共済の掛金負担者と、再就職した場合の掛金納付月数の通算が論点となる。

正解の根拠

中小企業退職金共済法第18条第1項は、被共済者が退職した後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者となり、かつ、その者の申出があった場合に、所定の要件を満たせば前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することができると定めている。肢4の記述はこの内容と一致する。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。国民年金基金には解約返戻金の仕組みはなく、それまでの加入期間に応じた年金が将来支給される。

肢2:不適切。小規模企業共済の掛金月額の下限は5,000円より低く、上限も10万円より低い。

肢3:不適切。中小企業退職金共済の掛金は全額を事業主が負担し、従業員と折半することはできない。

肢4:適切。退職後3年以内に退職金を請求せずに再び被共済者となり、申出等の要件を満たせば、前後の掛金納付月数を通算できる(中小企業退職金共済法第18条第1項)。

一言まとめ

中退共は「掛金は全額事業主負担」と「退職後3年以内の再加入なら掛金納付月数を通算できる」をセットで覚えておく。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1国民年金基金の加入員が死亡以外の事由で加入員資格を喪失した場合、それまでの加入期間に応じた解約返戻金が支払われる。

    国民年金基金には途中で加入員資格を喪失した場合の解約返戻金の仕組みはなく、加入期間に応じた年金が将来支給されるため誤りである。

  2. ×肢2小規模企業共済の掛金月額は、5,000円から10万円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。

    小規模企業共済の掛金月額の下限は5,000円より低く、上限も10万円より低く定められているため、記述の範囲は誤りである。

  3. ×肢3中小企業退職金共済の掛金は、事業主と被共済者の合意に基づき、事業主と被共済者が折半して負担することができる。

    中小企業退職金共済の掛金は事業主が全額を負担するものであり、被共済者と折半して負担することはできない。

  4. ○肢4中小企業退職金共済の被共済者が退職後3年以内に、中小企業退職金共済の退職金を請求せずに再就職して再び被共済者となった場合、所定の要件を満たせば、前の企業での掛金納付月数を再就職した企業での掛金納付月数と通算することができる。

    被共済者が退職後3年以内に退職金を請求しないで再び被共済者となり、申出があり所定の要件を満たせば、前後の掛金納付月数を通算できる。

関連条文解説で引用

  • 中小企業退職金共済法第18条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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