FP2 / 2023年5月 / 問7公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年5月 FP2級学科 問7

公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。
  2. 2老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得として所得税の課税対象となる。
  3. 3確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は一時所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となる。
  4. 4老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

公的年金等や確定拠出年金の給付に対する所得税の課税関係を問う問題である。遺族年金、公的年金等に係る雑所得、確定拠出年金の受取方法、未支給年金の扱いが論点となる。

正解の根拠

確定拠出年金の老齢給付金を一時金として受け取る場合は、一時所得ではなく退職所得として課税される。年金として受け取る場合は公的年金等として雑所得となり、その金額は公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額となる(所得税法第35条第2項第1号)。肢3は一時金を一時所得としている点が誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。遺族基礎年金および遺族厚生年金は非課税であり、所得税の課税対象とならない。

肢2:適切。老齢基礎年金・老齢厚生年金は公的年金等に当たり、収入金額から公的年金等控除額を控除した残額が雑所得となる(所得税法第35条第2項第1号)。

肢3:不適切。確定拠出年金の老齢給付金は、一時金なら退職所得、年金なら雑所得である。

肢4:適切。国民年金法第19条第1項により、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子などは自己の名で未支給の年金を請求するため、受け取った遺族の一時所得となる。

一言まとめ

確定拠出年金は「一時金は退職所得、年金は雑所得」、未支給年金は「遺族の一時所得」と整理しておく。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。

    遺族基礎年金および遺族厚生年金は非課税とされており、所得税の課税対象とならないため適切である。

  2. ○肢2老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得として所得税の課税対象となる。

    老齢基礎年金・老齢厚生年金は公的年金等に当たり、その年中の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額が雑所得となる。

  3. ×肢3確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は一時所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となる。

    確定拠出年金の老齢給付金は、一時金で受け取る場合は一時所得ではなく退職所得となり、年金で受け取る場合は雑所得となる。

  4. ○肢4老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

    未支給年金は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子などが自己の名で請求するものであり、受け取った遺族の一時所得となる。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第35条第2項第1号
  • 国民年金法第19条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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