ライフプランニングと資金計画2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問8
住宅金融支援機構と金融機関が提携した住宅ローンであるフラット35(買取型)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1フラット35Sは、省エネルギー性、耐震性など一定の技術基準を満たした住宅を取得する場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度である。
- 2フラット35の利用者向けインターネットサービスである「住・MyNote」を利用して繰上げ返済する場合、一部繰上げ返済の最低返済額は100万円である。
- 3店舗付き住宅などの併用住宅を建築する際にフラット35を利用する場合、住宅部分の床面積が非住宅部分の床面積以上である必要がある。
- 4住宅金融支援機構は、融資を実行する金融機関から住宅ローン債権を買い取り、対象となる住宅の第1順位の抵当権者となる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する長期固定金利の住宅ローンであるフラット35(買取型)の商品性を問う問題である。金利引下げ制度、繰上げ返済の最低額、併用住宅の要件、債権の買取りと抵当権が論点となる。
正解の根拠
フラット35の利用者向けインターネットサービス「住・MyNote」を利用して一部繰上げ返済をする場合、最低返済額は100万円ではなく、それより少ない金額から繰上げ返済をすることができる。金融機関の窓口で手続きする場合の最低返済額が100万円である点と混同させる記述であり、誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。フラット35Sは、省エネルギー性、耐震性などの技術基準を満たす住宅を取得する場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度である。
肢2:不適切。住・MyNoteを利用した一部繰上げ返済は、100万円より少ない金額から行うことができる。
肢3:適切。併用住宅では、住宅部分の床面積が非住宅部分の床面積以上であることが必要である。
肢4:適切。機構は金融機関から住宅ローン債権を買い取り、対象住宅の第1順位の抵当権者となる。
一言まとめ
繰上げ返済の最低額は「窓口は100万円、住・MyNoteはそれより少額から可能」と、手続き方法で分けて覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1フラット35Sは、省エネルギー性、耐震性など一定の技術基準を満たした住宅を取得する場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度である。
フラット35Sは、省エネルギー性、耐震性などの一定の技術基準を満たす住宅を取得する場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度である。
×肢2フラット35の利用者向けインターネットサービスである「住・MyNote」を利用して繰上げ返済する場合、一部繰上げ返済の最低返済額は100万円である。
住・MyNoteを利用した一部繰上げ返済は、100万円より少ない金額から行うことができ、100万円は窓口で手続きする場合の最低額である。
○肢3店舗付き住宅などの併用住宅を建築する際にフラット35を利用する場合、住宅部分の床面積が非住宅部分の床面積以上である必要がある。
店舗付き住宅などの併用住宅でフラット35を利用する場合、住宅部分の床面積が非住宅部分の床面積以上であることが要件とされている。
○肢4住宅金融支援機構は、融資を実行する金融機関から住宅ローン債権を買い取り、対象となる住宅の第1順位の抵当権者となる。
買取型では、住宅金融支援機構が金融機関から住宅ローン債権を買い取り、対象となる住宅に第1順位の抵当権を設定する。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。