FP2 / 2023年5月 / 問10公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年5月 FP2級学科 問10

クレジットカード会社(貸金業者)が発行するクレジットカードの一般的な利用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の1つである分割払いは、利用代金の支払回数を決め、その回数で利用代金を分割して支払う方法である。
  2. 2クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されており、会員は自己の信用情報について所定の手続きにより開示請求をすることができる。
  3. 3クレジットカードは、約款上、クレジットカード会社が所有権を有しており、クレジットカード券面上に印字された会員本人以外が使用することはできないとされている。
  4. 4クレジットカードの付帯機能であるキャッシングを利用し、返済方法として翌月一括払いを選択した場合、利息はかからない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

クレジットカードの一般的な利用方法を問う問題である。ショッピングの返済方法、信用情報の管理と開示、カードの所有権と使用者、キャッシングの利息が論点となる。

正解の根拠

キャッシングは、クレジットカードの付帯機能を利用して金銭を借り入れるものである。返済方法として翌月一括払いを選択した場合でも、借入れである以上、利用日から返済日までの期間に応じた利息がかかる。ショッピングの翌月一括払いでは通常手数料がかからないこととの混同を誘う記述であり、利息がかからないとする点が誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。分割払いは、支払回数を決め、その回数で利用代金を分割して支払う方法である。

肢2:適切。会員の信用情報は指定信用情報機関で管理され、本人は所定の手続きにより開示請求ができる。

肢3:適切。カードの所有権はクレジットカード会社にあり、会員本人以外は使用できない。

肢4:不適切。キャッシングは翌月一括払いでも利息がかかる。

一言まとめ

「ショッピングの翌月一括払いは手数料なし、キャッシングは翌月一括払いでも利息あり」と区別して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の1つである分割払いは、利用代金の支払回数を決め、その回数で利用代金を分割して支払う方法である。

    ショッピングの分割払いは、利用代金の支払回数を決めて、その回数で利用代金を分割して支払う返済方法である。

  2. ○肢2クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されており、会員は自己の信用情報について所定の手続きにより開示請求をすることができる。

    クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関で管理されており、本人は所定の手続きで開示請求ができる。

  3. ○肢3クレジットカードは、約款上、クレジットカード会社が所有権を有しており、クレジットカード券面上に印字された会員本人以外が使用することはできないとされている。

    クレジットカードは約款上クレジットカード会社が所有権を有しており、券面に印字された会員本人以外は使用できないとされている。

  4. ×肢4クレジットカードの付帯機能であるキャッシングを利用し、返済方法として翌月一括払いを選択した場合、利息はかからない。

    キャッシングは金銭の借入れであり、翌月一括払いを選択しても利用日から返済日までの利息がかかるため、利息がかからないとする記述は誤りである。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問10 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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