リスク管理2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問20
損害保険を利用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)は会社員の個人であるものとする。
- 1国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症するリスクに備えて、国内旅行傷害保険を契約した。
- 2同居の子が自転車で通学中に他人に接触してケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、火災保険の加入時に個人賠償責任補償特約を付帯した。
- 3地震により発生した火災で自宅建物が焼失するリスクに備えて、住宅建物を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した。
- 4自宅の車庫に保管している自動車が火災で損害を被るリスクに備えて、家財を保険の対象とする火災保険を契約した。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
家庭で想定されるリスクに対して、どの損害保険や特約で備えるのが適切かを問う問題である。保険の対象となる物や、補償される事故の範囲を正しく押さえているかがポイントとなる。
正解の根拠
家財を保険の対象とする火災保険は、建物内に収容されている生活用の動産を対象とするものであり、自動車は家財に含まれない。自宅の車庫に保管している自動車が火災で損害を被るリスクに備えるには、自動車保険の車両保険を契約する必要がある。したがって、家財を保険の対象とする火災保険を契約したという記述は不適切である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:国内旅行傷害保険では細菌性食中毒も補償の対象とされるため、適切。
肢2:個人賠償責任補償特約は、同居の子が自転車で他人にケガをさせ法律上の損害賠償責任を負うリスクを補償するため、適切。
肢3:地震保険法第2条第2項第2号により、地震保険は地震等を直接又は間接の原因とする火災による損害をてん補する。火災保険に附帯して契約する点も正しく、適切。
肢4:自動車は家財の火災保険の対象とならないため、不適切。
一言まとめ
自動車の損害は車両保険、地震による火災は地震保険と、リスクごとに対応する保険を結び付けて覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症するリスクに備えて、国内旅行傷害保険を契約した。
国内旅行傷害保険では、国内旅行中の細菌性食中毒も補償の対象とされているため、そのリスクに備えて契約することは適切である。
○肢2同居の子が自転車で通学中に他人に接触してケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、火災保険の加入時に個人賠償責任補償特約を付帯した。
個人賠償責任補償特約は、同居の子を含む家族が日常生活で他人にケガをさせて法律上の損害賠償責任を負うリスクを補償するため、自転車事故への備えとして適切である。
○肢3地震により発生した火災で自宅建物が焼失するリスクに備えて、住宅建物を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した。
地震保険は、居住用建物等を保険の目的とし、地震等を直接又は間接の原因とする火災による損害をてん補するもので、特定の損害保険契約に附帯して締結されるため、火災保険に地震保険を付帯することは適切である。
×肢4自宅の車庫に保管している自動車が火災で損害を被るリスクに備えて、家財を保険の対象とする火災保険を契約した。
自動車は家財を保険の対象とする火災保険の対象とならないため、車庫の自動車の火災による損害には自動車保険の車両保険で備える必要がある。
関連条文解説で引用
- 地震保険法第2条第2項第1号
- 地震保険法第2条第2項第2号
- 地震保険法第2条第2項第3号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。