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2023年5月 FP2級学科 問19
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 1所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、所定の医療機関に入院しなければ、補償の対象とならない。
- 2先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
- 3限定告知型の医療保険では、他の契約条件が同一で限定告知型ではない医療保険と比較して、割高な保険料が設定されている。
- 4がん保険では、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
第三分野の保険である所得補償保険、先進医療特約、限定告知型の医療保険、がん保険について、一般的な商品性を正しく理解しているかを問う問題である。それぞれの保険で、どのような状態・時点が給付の基準になるのかがポイントとなる。
正解の根拠
所得補償保険は、ケガや病気によって就業不能となった場合に、その間の所得の減少を補償する保険である。支払の基準は就業不能の状態であり、入院していなくても、医師の指示による自宅療養などで就業不能であれば補償の対象となる。「所定の医療機関に入院しなければ補償の対象とならない」とする記述は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:所得補償保険は入院を要件としておらず、自宅療養でも就業不能であれば補償されるため、不適切。
肢2:先進医療に該当するかは療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めているかで判断されるため、適切。
肢3:限定告知型の医療保険は、通常の医療保険より保険料が割高に設定されているため、適切。
肢4:がん保険には90日間または3ヵ月間の免責期間があり、その間にがんと診断されてもがん診断給付金は支払われないため、適切。
一言まとめ
所得補償保険は「入院」ではなく「就業不能」が要件、先進医療は「療養を受けた時点」で判定する。
一問一答各肢の正誤
×肢1所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、所定の医療機関に入院しなければ、補償の対象とならない。
所得補償保険は就業不能の状態を支払の要件とする保険であり、入院していなくても医師の指示による自宅療養などで就業不能であれば補償の対象となる。
○肢2先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
先進医療特約の支払対象となる先進医療は、契約時点ではなく療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。
○肢3限定告知型の医療保険では、他の契約条件が同一で限定告知型ではない医療保険と比較して、割高な保険料が設定されている。
限定告知型の医療保険は告知項目を限定して加入しやすくしている分、他の契約条件が同一の通常の医療保険より保険料が割高に設定されている。
○肢4がん保険では、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。
がん保険には一般に90日間または3ヵ月間の免責期間があり、その期間中にがんと診断されてもがん診断給付金は支払われない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。