タックスプランニング2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問37
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
- 2法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
- 3法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
- 4法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
法人が納付する各種の税金や罰科金が、法人税の所得計算上、損金の額に算入されるか(損金算入・不算入)を問う問題である。
正解の根拠
内国法人が納付する地方税法の規定による道府県民税および市町村民税(都民税を含み、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く)の額は、損金の額に算入しない(法人税法第38条第2項第2号)。したがって、法人住民税の本税は損金算入できず、肢2は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。内国法人が納付する法人税(延滞税・加算税を除く)の額は、一定のものを除き損金の額に算入しない(法人税法第38条第1項)。
肢2:不適切。法人住民税(道府県民税・市町村民税)の本税は損金不算入である(法人税法第38条第2項第2号)。
肢3:適切。法人事業税の本税は損金不算入とされる税に含まれず、損金の額に算入することができる。
肢4:適切。罰金および科料(通告処分による罰金または科料に相当するものを含む)ならびに過料は損金不算入である(法人税法第55条第4項第1号)。業務中の交通違反の反則金もこれにあたり、法人が負担しても損金算入できない。
一言まとめ
本税では「法人税・住民税は損金不算入、事業税は損金算入」と区別し、罰金・反則金は常に損金不算入と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
内国法人が納付する法人税(延滞税・加算税を除く)の額は、退職年金等積立金に対する法人税などの一定のものを除き、損金の額に算入しない。
×肢2法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
内国法人が納付する地方税法の規定による道府県民税および市町村民税(都民税を含む)は、損金の額に算入しないとされており、損金算入はできない。
○肢3法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
法人事業税の本税は、法人税や法人住民税と異なり損金不算入とされる税に含まれず、損金の額に算入することができる。
○肢4法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない。
罰金・科料(通告処分による罰金または科料に相当するものを含む)および過料は損金不算入であり、業務中の交通違反の反則金を法人が負担しても損金算入できない。
関連条文解説で引用
- 法人税法第38条第1項
- 法人税法第38条第2項
- 法人税法第38条第2項第2号
- 法人税法第55条第4項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問37 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。