FP2 / 2023年5月 / 問38公表解答どおり

タックスプランニング2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年5月 FP2級学科 問38

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1土地の譲渡は、非課税取引に該当する。
  2. 2新たに設立した普通法人のうち、事業年度開始の日における資本金の額等が1,000万円以上である法人は、基準期間がない課税期間において消費税の課税事業者となる。
  3. 3基準期間における課税売上高が1億円である課税事業者は、所定の手続きにより、簡易課税制度の適用を受けることができる。
  4. 4課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

消費税の非課税取引、新設法人の納税義務、簡易課税制度の適用要件、個人事業者の確定申告期限という、消費税の基本的な仕組みを問う問題である。

正解の根拠

簡易課税制度は、事業者が届出書を提出した場合に、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について適用される(消費税法第37条第1項)。基準期間における課税売上高が1億円の事業者は、この要件を満たさないため、届出をしても簡易課税制度の適用を受けることはできない。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。土地の譲渡は非課税取引に該当する。

肢2:適切。事業年度開始の日の資本金の額等が1,000万円以上の新設法人は、基準期間がない課税期間において納税義務が免除されない。

肢3:不適切。基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間は、簡易課税制度の対象外である(消費税法第37条第1項)。

肢4:適切。個人事業者の確定申告期限は、原則として翌年3月31日である。

一言まとめ

免税点は1,000万円、簡易課税は5,000万円以下という2つの基準額を混同しないことが得点の鍵である。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1土地の譲渡は、非課税取引に該当する。

    土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡は、消費税の非課税取引とされている。

  2. ○肢2新たに設立した普通法人のうち、事業年度開始の日における資本金の額等が1,000万円以上である法人は、基準期間がない課税期間において消費税の課税事業者となる。

    基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である新設法人は、納税義務が免除されない。

  3. ×肢3基準期間における課税売上高が1億円である課税事業者は、所定の手続きにより、簡易課税制度の適用を受けることができる。

    簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間に限り適用を受けられるため、課税売上高が1億円の事業者は適用を受けられない。

  4. ○肢4課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    課税事業者である個人事業者の消費税の確定申告書の提出期限は、原則としてその年の翌年3月31日である。

関連条文解説で引用

  • 消費税法第37条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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