不動産2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問49
不動産賃貸に係る所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1不動産所得の金額の計算上、2023年中に取得した建物を同年中に貸し付けた場合の当該建物の減価償却費の計算においては、定額法または定率法の選択が可能である。
- 2不動産所得の金額の計算上、当該不動産所得に係る所得税および住民税の額は必要経費に算入されない。
- 3不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。
- 4アパート等の貸付けが不動産所得における事業的規模であるかどうかの判定において、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
不動産賃貸に係る所得税について、建物の減価償却の方法、税金の必要経費算入、賃貸料の収入すべき時期、事業的規模の判定という基本事項を問う問題である。
正解の根拠
建物の減価償却費の計算では、償却方法は定額法に限られ、定率法を選択することはできない。2023年中に取得し同年中に貸し付けた建物も同様であり、定額法または定率法の選択が可能とする肢1の記述は不適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。建物の償却方法は定額法のみであり、定率法との選択はできない。
肢2:適切。所得税(一定の利子税を除く)と道府県民税・市町村民税(住民税)は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入しない(所得税法第45条第1項)。所得税は所得税法第45条第1項第2号に、住民税は所得税法第45条第1項第4号に掲げられている。
肢3:適切。契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。
肢4:適切。貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われる。
一言まとめ
「建物の償却方法は定額法のみ」「所得税・住民税は必要経費に算入しない」の二点を確実に押さえておきたい。
一問一答各肢の正誤
×肢1不動産所得の金額の計算上、2023年中に取得した建物を同年中に貸し付けた場合の当該建物の減価償却費の計算においては、定額法または定率法の選択が可能である。
建物の減価償却の方法は定額法に限られ、2023年中に取得した建物でも定率法を選択することはできない。
○肢2不動産所得の金額の計算上、当該不動産所得に係る所得税および住民税の額は必要経費に算入されない。
所得税(一定の利子税を除く)と道府県民税・市町村民税は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
○肢3不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。
契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。
○肢4アパート等の貸付けが不動産所得における事業的規模であるかどうかの判定において、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われる。
貸与できる独立した室数がおおむね10以上であれば、特に反証がない限り事業的規模として取り扱われる。
関連条文解説で引用
- 所得税法第45条第1項
- 所得税法第45条第1項第2号
- 所得税法第45条第1項第4号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。