相続・事業承継2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問55
相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除をすることができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
- 1被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの
- 2被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの
- 3被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの
- 4被相続人の相続に係る相続税の申告書を作成するために、相続人が支払った税理士報酬
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となる債務・費用と、対象とならないものを区別する問題である。
正解の根拠
債務控除の対象となるのは、被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(確実と認められるもの)と、葬式費用である。被相続人に係る公租公課も債務に含まれ、相続開始時点で納税義務が生じている固定資産税は、納付期限が到来していない未払いのものであっても、被相続人の債務として控除することができる。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものは、相続税の課税価格に算入しない財産である(相続税法第12条第1項第2号)。その墓碑の未払代金は債務控除の対象とならないため、非該当。
肢2:納税義務が生じている固定資産税は、納付期限が未到来でも被相続人の債務として控除できるため、該当。
肢3:初七日や四十九日の法要の費用は、葬式費用に含まれないため債務控除できず、非該当。
肢4:相続税の申告書作成のための税理士報酬は、相続人が負担する費用で被相続人の債務ではないため、非該当。
一言まとめ
債務控除は「被相続人の確実な債務(未払いの税金を含む)と葬式費用」。墓碑の未払代金、法要の費用、申告のための税理士報酬は控除できない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問55 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。