FP2 / 2024年1月 / 問6公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年1月 FP2級学科 問6

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。
  2. 2企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、労使の合意かつ従業員の同意を基に、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる。
  3. 3個人型年金に加入できるのは、国内に居住する国民年金の被保険者に限られる。
  4. 4個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

確定拠出年金の企業型年金の加入者掛金(マッチング拠出)、中小事業主掛金納付制度、個人型年金の加入対象者、老齢給付金の受給要件を問う問題である。

正解の根拠

個人型年金の加入者には、国民年金の第1号・第2号・第3号被保険者のほか、国民年金の任意加入被保険者も含まれ、海外に居住する任意加入被保険者も加入できる。したがって「国内に居住する国民年金の被保険者に限られる」とする記述は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。加入者掛金は政令で定める基準に従い規約で定めるところにより拠出するもので(確定拠出年金法第19条第3項)、事業主掛金の額を超えることはできない。

肢2:適切。確定拠出年金法第68条の2第1項により、中小事業主は過半数労働組合等の同意を得て中小事業主掛金を拠出できる。中小事業主は企業型年金・確定給付企業年金を実施していない事業主に限られる。

肢3:不適切。上記のとおり。

肢4:適切。60歳から受給するには通算加入者等期間10年以上が必要である。

一言まとめ

個人型年金は海外居住の任意加入被保険者も加入可、マッチング拠出は事業主掛金以下、60歳受給は加入期間10年以上。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。

    企業型年金の加入者掛金は、政令で定める基準により、その加入者に係る事業主掛金の額を超えることができないとされている。

  2. ○肢2企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、労使の合意かつ従業員の同意を基に、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる。

    企業型年金および確定給付企業年金を実施していない、使用する第一号厚生年金被保険者が300人以下の中小事業主は、過半数労働組合等の同意を得て、個人型年金加入者の掛金に上乗せして中小事業主掛金を拠出できる。

  3. ×肢3個人型年金に加入できるのは、国内に居住する国民年金の被保険者に限られる。

    個人型年金には、国内居住者に限らず、海外に居住する国民年金の任意加入被保険者も加入することができるため、国内に居住する者に限られるわけではない。

  4. ○肢4個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。

    60歳から老齢給付金を受給するには、通算加入者等期間が10年以上必要であり、10年未満の場合は受給開始年齢が段階的に遅くなる。

関連条文解説で引用

  • 確定拠出年金法第68条の2第1項
  • 確定拠出年金法第55条第2項第4号の2

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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