リスク管理2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年1月 FP2級学科 問11
保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。
- 2死亡保険契約の保険契約者または保険金受取人が、死亡保険金を受け取ることを目的として被保険者を故意に死亡させ、または死亡させようとした場合、保険会社は当該保険契約を解除することができる。
- 3死亡保険契約において、保険契約者と被保険者が離婚し、被保険者が当該保険契約に係る同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合、被保険者は保険契約者に対して当該保険契約を解除することを請求することができる。
- 4生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、保険会社から告知を求められた事項以外の保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
保険法が定める生命保険契約のルールのうち、保険金受取人の変更、重大事由による解除、被保険者による解除請求、告知義務の範囲を問う問題である。
正解の根拠
保険法第37条第1項は、保険契約者又は被保険者になる者は、危険に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならないと定めている。告知義務は保険会社から求められた事項に答える義務であり、求められていない事項まで自発的に判断して告知する義務はない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる(保険法第44条第1項)。
肢2:適切。保険契約者又は保険金受取人が、保険給付を行わせることを目的として故意に被保険者を死亡させ、又は死亡させようとしたときは、保険者は死亡保険契約を解除することができる(保険法第57条第1項)。
肢3:適切。被保険者が死亡保険契約の当事者以外の者である場合で、親族関係の終了その他の事情により同意の基礎とした事情が著しく変更したときは、被保険者は保険契約者に解除を請求できる(保険法第58条第1項第3号)。
肢4:不適切。告知の対象は保険会社が告知を求めた事項に限られる。
一言まとめ
告知義務は「聞かれたことに答える」質問応答義務と押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。
保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができると定められており、記述のとおりである。
○肢2死亡保険契約の保険契約者または保険金受取人が、死亡保険金を受け取ることを目的として被保険者を故意に死亡させ、または死亡させようとした場合、保険会社は当該保険契約を解除することができる。
保険契約者又は保険金受取人が保険給付を行わせる目的で故意に被保険者を死亡させ、又は死亡させようとしたときは、保険者は死亡保険契約を解除できる。
○肢3死亡保険契約において、保険契約者と被保険者が離婚し、被保険者が当該保険契約に係る同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合、被保険者は保険契約者に対して当該保険契約を解除することを請求することができる。
被保険者が死亡保険契約の当事者以外の者である場合、親族関係の終了その他の事情により同意の基礎とした事情が著しく変更したときは、保険契約者に解除を請求できる。
×肢4生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、保険会社から告知を求められた事項以外の保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
告知義務の対象は、危険に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものに限られ、求められていない事項を自発的に告知する義務はない。
関連条文解説で引用
- 保険法第44条第1項
- 保険法第57条第1項
- 保険法第57条第1項第1号
- 保険法第58条第1項
- 保険法第58条第1項第3号
- 保険法第37条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問11 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。