FP2 / 2024年1月 / 問10公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年1月 FP2級学科 問10

クレジットカード会社(貸金業者)が発行するクレジットカードの一般的な利用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の一つである定額リボルビング払い方式は、カード利用時に代金の支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法である。
  2. 2クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は、貸金業法上、総量規制の対象となる。
  3. 3クレジットカード会員規約では、クレジットカードは他人へ貸与することが禁止されており、クレジットカード会員が生計を維持している親族に対しても貸与することはできない。
  4. 4クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されており、会員は自己の信用情報について所定の手続きにより開示請求をすることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

クレジットカードの一般的な利用について、リボルビング払いの仕組み、キャッシングと総量規制、カードの貸与禁止、信用情報の開示を問う問題である。

正解の根拠

定額リボルビング払い方式は、利用額や利用件数にかかわらず、毎月あらかじめ定めた一定額を支払う方法である。カード利用時に支払回数を決めて利用代金をその回数で分割して支払う方法は分割払いであり、記述はリボルビング払いの説明として誤っている。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。上記のとおり、記述は分割払いの説明である。

肢2:適切。キャッシングは無担保の金銭の貸付けであり、貸金業法の総量規制の対象となる。ショッピングは貸付けではないため総量規制の対象外である。

肢3:適切。カードは会員本人しか利用できず、生計を維持している親族にも貸与できない。家族が利用する場合は家族カードを発行する。

肢4:適切。信用情報は指定信用情報機関が管理しており、本人は所定の手続きで開示請求できる。

一言まとめ

リボは「毎月一定額」、分割は「回数を決めて割る」。キャッシングは総量規制の対象、ショッピングは対象外。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の一つである定額リボルビング払い方式は、カード利用時に代金の支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法である。

    定額リボルビング払い方式は、利用額にかかわらず毎月あらかじめ定めた一定額を支払う方法であり、利用時に支払回数を決めて分割する方法は分割払いである。

  2. ○肢2クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は、貸金業法上、総量規制の対象となる。

    クレジットカードのキャッシングは貸金業者による無担保の金銭の貸付けであり、貸金業法上の総量規制の対象となる。

  3. ○肢3クレジットカード会員規約では、クレジットカードは他人へ貸与することが禁止されており、クレジットカード会員が生計を維持している親族に対しても貸与することはできない。

    クレジットカードは会員本人のみが利用でき、会員規約により他人への貸与が禁止されており、生計を維持している親族であっても貸与することはできない。

  4. ○肢4クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されており、会員は自己の信用情報について所定の手続きにより開示請求をすることができる。

    会員の信用情報は貸金業者が加盟する指定信用情報機関で管理されており、会員本人は所定の手続きにより自己の信用情報の開示を請求できる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問10 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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