タックスプランニング2023年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2024年1月 FP2級学科 問35
次のうち、青色申告者のみが適用を受けることができる所得税の青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
- 1棚卸資産の評価における低価法の選択
- 2純損失の繰戻還付
- 3雑損失の繰越控除
- 4中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
青色申告者に限られる特典と、白色申告者も適用を受けられる制度とを区別できるかを問う。青色申告者でなくても適用を受けられる制度が正解となる。
正解の根拠
純損失の繰戻還付は、青色申告書を提出する居住者が請求できる制度である(所得税法第140条第1項)。少額減価償却資産の特例も青色申告書を提出する中小事業者が対象である(措置法第28条の2第1項)。低価法の選択も青色申告者の特典である。一方、雑損失の繰越控除は、青色申告者に限られず白色申告者も適用を受けられる。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。棚卸資産の評価額は政令で定める評価の方法から選定した方法による(所得税法第47条第1項)。そのうち低価法は青色申告者のみが選択できる。
肢2:適切。純損失の繰戻還付は青色申告書を提出する居住者に限り認められる(所得税法第140条第1項)。
肢3:不適切。雑損失の繰越控除は白色申告者も適用を受けられるため、青色申告者のみの特典ではない。
肢4:適切。対象は青色申告書を提出する中小事業者で、取得価額30万円未満(10万円未満のもの等を除く)の減価償却資産が対象となる(措置法第28条の2第1項)。
一言まとめ
「青色申告書を提出する」という要件の有無で区別し、雑損失の繰越控除は白色申告者も可と覚える。
関連条文解説で引用
- 所得税法第140条第1項
- 所得税法第140条第4項
- 措置法第28条の2第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。