FP2 / 2024年1月 / 問34公表解答どおり

タックスプランニング2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年1月 FP2級学科 問34

所得税における寡婦控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

  1. 1夫と死別した後に婚姻をしていない納税者は、扶養親族を有していない場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。
  2. 2夫と離婚した後に婚姻をしていない納税者は、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。
  3. 3納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。
  4. 4寡婦控除とひとり親控除は、重複して適用を受けることができない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

寡婦控除の対象となる寡婦の要件を問う問題である。離婚と死別で要件が異なる点、所得要件、ひとり親との関係が論点となる。

正解の根拠

寡婦には、夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、扶養親族を有すること、合計所得金額が500万円以下であること、その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないことの要件を満たすものが含まれる(所得税法第2条第1項第30号)。そのような者がいれば、離婚後に婚姻していなくても寡婦に該当しない。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。死別の場合、扶養親族を有する要件は課されていない(所得税法第2条第1項第30号)。

肢2:不適切。事実上婚姻関係と同様の事情にある一定の者がいる場合は寡婦に該当せず、適用を受けられない。

肢3:適切。合計所得金額が500万円以下であることが要件であり、これを超えると寡婦に該当しない。

肢4:適切。寡婦はひとり親に該当しないものと定義されているため、両控除が重複して適用されることはない(所得税法第2条第1項第30号)。

一言まとめ

扶養親族の要件は離婚の場合だけ、所得500万円以下と事実婚の相手がいないことは離婚・死別の両方の要件と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1夫と死別した後に婚姻をしていない納税者は、扶養親族を有していない場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。

    夫と死別した後婚姻をしていない者には扶養親族を有する要件が課されておらず、所得要件と事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない要件を満たせば寡婦に該当する。

  2. ×肢2夫と離婚した後に婚姻をしていない納税者は、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。

    事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないことが要件であり、そのような者がいれば離婚後に婚姻していなくても寡婦に該当しない。

  3. ○肢3納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。

    寡婦に該当するには合計所得金額が500万円以下であることが要件とされており、これを超えると寡婦控除は受けられない。

  4. ○肢4寡婦控除とひとり親控除は、重複して適用を受けることができない。

    寡婦はひとり親に該当しないものと定義されているため、同じ人が両方に該当することはなく、両控除は重複して適用されない。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第2条第1項第30号
  • 所得税法第2条第1項第31号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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