タックスプランニング2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年1月 FP2級学科 問33
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
- 2業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
- 3不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
- 4生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
所得税の損益通算について、損失が生じた所得の種類ごとに、他の所得の金額と通算できるかどうかを問う問題である。通算できる損失と、その例外を区別できるかがポイントである。
正解の根拠
業務用車両は事業の用に供される資産であり、その譲渡による所得は総合課税の譲渡所得となる。総合課税の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算の対象となるため、事業所得の金額と損益通算することができる。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。先物取引に係る雑所得の損失の金額は、先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除するものとされ(租税特別措置法施行令第26条の23第1項第3号)、不動産所得の金額とは損益通算できない。
肢2:適切。業務用車両の譲渡損失は総合課税の譲渡所得の損失であり、事業所得の金額と損益通算できる。
肢3:不適切。措置法第41条の4第1項により、不動産所得の損失の金額のうち土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、生じなかったものとみなされる。
肢4:不適切。一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算の対象とならない。
一言まとめ
損益通算の問題では、損失の生じた所得の種類と、土地の負債利子のような例外を確認する。
一問一答各肢の正誤
×肢1先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除するものとされており、不動産所得の金額と損益通算することはできない。
○肢2業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
業務用車両の譲渡は総合課税の譲渡所得であり、その計算上生じた損失の金額は損益通算の対象となるため、事業所得の金額と損益通算することができる。
×肢3不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
不動産所得の損失の金額のうち土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の規定の適用については生じなかったものとみなされる。
×肢4生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算の対象とならないため、不動産所得の金額と損益通算することはできない。
関連条文解説で引用
- 租税特別措置法施行令第26条の23第1項第3号
- 措置法第41条の4第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問33 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。