FP2 / 2024年1月 / 問32公表解答どおり

タックスプランニング2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年1月 FP2級学科 問32

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受した金銭の額のうち、その全部または一部について、返還を要しないことが確定した金額は、その確定した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
  2. 2老齢基礎年金の受給者の公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、雑所得の金額の計算上、老齢基礎年金に係る収入金額から公的年金等控除額は控除されない。
  3. 3退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。
  4. 4為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、一時所得として総合課税の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

所得税の各種所得について、敷金のうち返還不要となった部分の収入計上時期、公的年金等控除額の扱い、退職一時金の源泉徴収、外貨預金の為替差益の所得区分を問う問題である。

正解の根拠

不動産の貸付けに伴い敷金の名目で受け取った金銭のうち、返還を要しないことが確定した部分は、貸主に帰属することが確定した収入となる。そのため、その確定した日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入する。肢1の記述はこの取扱いのとおりである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。返還不要が確定した敷金は、確定した日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入する。

肢2:不適切。公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は引き下げられるが、控除されなくなるわけではない。

肢3:不適切。「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、退職所得控除額を差し引いて計算した税額が源泉徴収される。支給額の20.42%が源泉徴収されるのは、申告書を提出していない場合である。

肢4:不適切。為替予約を締結していない外貨定期預金の為替差益は、一時所得ではなく雑所得として総合課税の対象となる。

一言まとめ

敷金は返還不要が確定した年の不動産所得、外貨預金の為替差益は雑所得、申告書未提出の退職金は20.42%の源泉徴収と整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受した金銭の額のうち、その全部または一部について、返還を要しないことが確定した金額は、その確定した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

    敷金のうち返還を要しないことが確定した金額は、その確定した日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入するため、記述は正しい。

  2. ×肢2老齢基礎年金の受給者の公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、雑所得の金額の計算上、老齢基礎年金に係る収入金額から公的年金等控除額は控除されない。

    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は引き下げられるが、控除されなくなるわけではない。

  3. ×肢3退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。

    「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は退職所得控除額を考慮して計算した税額が源泉徴収され、支給額の20.42%が源泉徴収されるのは申告書を提出していない場合である。

  4. ×肢4為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、一時所得として総合課税の対象となる。

    為替予約を締結していない外貨定期預金の満期時の為替差益は、一時所得ではなく雑所得として総合課税の対象となる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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