不動産2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年1月 FP2級学科 問41
土地の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1地価公示の公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
- 2都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。
- 3相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安としている。
- 4固定資産税評価額は、全国の各地域を管轄する国税局長が、固定資産評価基準に基づき決定する。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
土地の公的な価格である公示価格・基準地の標準価格・相続税路線価・固定資産税評価額について、価格判定の基準日、価格水準の目安、価格を決定する機関を正しく区別できるかを問う問題である。
正解の根拠
都道府県地価調査は、基準地について毎年7月1日を価格判定の基準日として標準価格を判定するものであり、肢2の記述はそのとおりである。一方、固定資産の価格の決定は市町村において行われるものであり(地方税法第419条第1項)、国税局長の権限ではない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。地価公示の基準日は4月1日ではなく、各年の初日(元日)である。
肢2:適切。都道府県地価調査の基準日は毎年7月1日であり、記述のとおりである。
肢3:不適切。公示価格の70%を目安とするのは固定資産税評価額である。相続税路線価はそれより高い水準を目安としている。
肢4:不適切。固定資産税評価額は、固定資産評価基準に基づき市町村長が決定する。国税局長は相続税路線価の側に関わる機関であり、混同させる選択肢である。
一言まとめ
基準日は「地価公示は元日、地価調査は7月1日」、水準は「固定資産税評価額が公示価格の70%」と覚え、決定機関も「国税は国税局長、固定資産税は市町村長」と税目で対応させる。
一問一答各肢の正誤
×肢1地価公示の公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
地価公示の公示価格の価格判定の基準日は毎年4月1日ではなく、各年の初日(元日)である。
○肢2都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。
都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としており、記述のとおりである。
×肢3相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安としている。
公示価格の70%を価格水準の目安とするのは固定資産税評価額であり、相続税路線価はそれより高い水準を目安としている。
×肢4固定資産税評価額は、全国の各地域を管轄する国税局長が、固定資産評価基準に基づき決定する。
固定資産税評価額は固定資産評価基準に基づき市町村において決定されるものであり、国税局長が決定するものではない。
関連条文解説で引用
- 地方税法第419条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。