不動産2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年1月 FP2級学科 問42
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
- 2宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその手付を返還することで、契約の解除をすることができる。
- 3専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、5日間に1回以上報告しなければならない。
- 4宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合の手付の規制(額の上限と解約手付の扱い)、専任媒介契約の報告義務の頻度、宅地建物取引業の免許が必要となる取引の範囲を問う問題である。
正解の根拠
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない(宅建業法第39条第1項)。肢4はこの内容そのものである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。自ら所有する建物を自ら賃貸することは宅地建物取引業に当たらず、免許は不要である。
肢2:不適切。手付はいかなる性質のものでも解約手付とされるが、業者が解除するには手付の倍額を現実に提供する必要がある(宅建業法第39条第2項)。返還だけでは解除できない。
肢3:不適切。専任媒介契約の報告は2週間に1回以上であり(宅建業法第34条の2第9項)、5日間に1回以上ではない。
肢4:適切。手付の額は代金の額の10分の2が上限である(宅建業法第39条第1項)。
一言まとめ
業者が自ら売主のときは「手付は代金の10分の2まで」「どんな名目でも解約手付」「業者からの解除は倍額の提供」とまとめて覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
自ら所有する建物を自ら賃貸する行為は宅地建物取引業に当たらないため、宅地建物取引業の免許を取得する必要はない。
×肢2宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその手付を返還することで、契約の解除をすることができる。
宅地建物取引業者の側から手付により契約を解除するには、手付を返還するだけでは足りず、その倍額を現実に提供しなければならない。
×肢3専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、5日間に1回以上報告しなければならない。
専任媒介契約の業務処理状況の報告義務は2週間に1回以上(特約付きのものは1週間に1回以上)であり、5日間に1回以上ではない。
○肢4宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約の締結に際し、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
関連条文解説で引用
- 宅建業法第39条第2項
- 宅建業法第34条の2第9項
- 宅建業法第39条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。