相続・事業承継2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年1月 FP2級学科 問51
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。
- 2定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
- 3死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、書面によってしなければならない。
- 4書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
民法上の贈与の成立要件と、定期贈与・死因贈与・書面によらない贈与という特殊な贈与の効力を問う問題である。
正解の根拠
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない(民法第550条第1項)。肢4はこの定めどおりである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。民法第549条第1項は、贈与は財産を無償で与える意思を表示し、「相手方が受諾をすることによって」効力を生ずると定めている。贈与は契約であり、受諾が必要である。
肢2:不適切。定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う(民法第552条第1項)。いずれか一方の死亡で失効する。
肢3:不適切。死因贈与には、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用される(民法第554条第1項)。しかし死因贈与は契約であり、遺言の方式は準用されないため、書面によらなくても成立する。
肢4:適切。履行の終わった部分を除き、各当事者が解除できる。
一言まとめ
贈与は「諾成・無償の契約」。書面がなければ解除できるが、履行済みの部分は解除できない。
一問一答各肢の正誤
×肢1贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。
贈与は、一方が財産を無償で与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる契約であり、受諾が必要である。
×肢2定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失うため、いずれか一方が死亡すれば失効する。
×肢3死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、書面によってしなければならない。
死因贈与に遺贈に関する規定が準用されるのは「その性質に反しない限り」であり、契約である死因贈与には遺言の方式は準用されず、書面によらなくても成立する。
○肢4書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分については解除できない。記述はこの定めどおりである。
関連条文解説で引用
- 民法第549条第1項
- 民法第552条第1項
- 民法第554条第1項
- 民法第550条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。