FP2 / 2024年1月 / 問53公表解答どおり

相続・事業承継2023年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2024年1月 FP2級学科 問53

贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1本控除は、贈与を受けた年の1月1日時点において婚姻期間が20年以上である配偶者から受けた贈与でなければ、適用を受けることができない。
  2. 2配偶者から受けた贈与について本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
  3. 3本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。
  4. 4本控除の適用を受け、その翌年に贈与者の相続が開始した場合、本控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続税の課税価格に加算されない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

婚姻期間二十年以上の配偶者から居住用不動産又はその取得資金の贈与を受けた場合の「贈与税の配偶者控除」について、婚姻期間の判定時点、適用回数、控除額、相続税の生前贈与加算との関係を問う問題である。

正解の根拠

相続税法第21条の6第1項は「その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から」取得した場合と定めており、婚姻期間は贈与を受けた時点で判定する。1月1日時点とする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。婚姻期間は贈与の時点で判定する。

肢2:適切。前年以前に同一の配偶者からの贈与で本控除の適用を受けた者は除かれるため、同一の配偶者からは一生に一度である。

肢3:適切。課税価格から最高二千万円を控除する。基礎控除はこれとは別に適用される。

肢4:適切。前年以前の贈与で本控除の適用を受けている場合、控除された金額に相当する部分は特定贈与財産となるため、相続税の課税価格に加算されない(相続税法第19条第2項第1号)。

一言まとめ

判定は「贈与時点で婚姻二十年以上」、同一配偶者から一度だけ、基礎控除と合わせて控除できる。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第21条の6第1項
  • 相続税法第19条第1項
  • 相続税法第19条第2項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04