相続・事業承継2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年1月 FP2級学科 問56
下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、CさんはAさんの相続開始前に死亡している。また、Eさんは、Aさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であり、相続の放棄をしている。<親族関係図>被相続人Aさん妻Bさん妻実子Cさん実子Dさん養子Eさん(すでに死亡)(相続放棄)孫Fさん孫Gさん

- 14,200万円
- 24,800万円
- 35,400万円
- 46,000万円
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
遺産に係る基礎控除額を、親族関係図から相続人を特定して求める問題である。死亡した実子の代襲相続と、相続を放棄した普通養子の扱いが問われている。
正解の根拠
遺産に係る基礎控除額は、3,000万円と、600万円に被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額である(相続税法第15条第1項)。この相続人の数は、相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合における数とされる(相続税法第15条第2項)。本問では、妻Bさん、実子Dさん、放棄がなかったものとして数える養子Eさん、死亡した実子Cさんを代襲する孫Fさん・孫Gさんが相続人の数に算入され、基礎控除額は6,000万円となる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:4,200万円は妻Bさんと実子Dさんだけを数えた金額で、不適切。
肢2:4,800万円は代襲相続人である孫Fさん・孫Gさんを数えていない金額で、不適切。
肢3:5,400万円は相続を放棄した養子Eさんを除いた金額で、不適切。
肢4:6,000万円は妻Bさん・実子Dさん・養子Eさん・孫Fさん・孫Gさんを数えた金額で、適切。
一言まとめ
基礎控除額の相続人の数は、相続の放棄がなかったものとして数え、代襲相続人も含める。
関連条文解説で引用
- 相続税法第15条第1項
- 相続税法第15条第2項
- 相続税法第15条第3項第2号
- 相続税法第15条第2項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問56 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。