相続・事業承継2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年1月 FP2級学科 問57
相続税における取引相場のない株式の評価等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる株式は、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。
- 1株式を取得した株主が同族株主に該当するかどうかは、その株主およびその同族関係者が有する議決権割合により判定する。
- 2会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
- 3同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
- 4配当還元方式では、株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元して元本である株式の価額を評価する。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
取引相場のない株式の評価について、同族株主の判定方法、会社規模や株主の区分に応じた評価方式、配当還元方式の仕組みを問う問題である。
正解の根拠
同族株主に該当するかどうかは、株式を取得した株主本人の持分だけで判断するのではなく、その株主とその同族関係者が有する議決権の合計が、会社の議決権総数に占める割合によって判定する。株式数ではなく議決権割合で判定する点が重要である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。同族株主の判定は、株主およびその同族関係者の議決権割合により行う。
肢2:不適切。小会社の株式を同族株主等が取得した場合は、原則として純資産価額方式で評価する。類似業種比準方式が原則となるのは大会社である。
肢3:不適切。同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず、原則として配当還元方式で評価する。純資産価額方式ではない。
肢4:不適切。配当還元方式は、1株当たりの年配当金額を一定の還元率で還元して評価する方式であるが、その還元率は5%ではない。
一言まとめ
まず株主の区分を判定し、同族株主等なら会社規模に応じた原則的評価方式、同族株主以外なら配当還元方式、と順に考える。
一問一答各肢の正誤
○肢1株式を取得した株主が同族株主に該当するかどうかは、その株主およびその同族関係者が有する議決権割合により判定する。
同族株主に該当するかどうかは、株式を取得した株主本人だけでなく、その株主とその同族関係者が有する議決権の合計の割合により判定する。
×肢2会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
小会社の株式を同族株主等が取得した場合は、原則として純資産価額方式で評価し、類似業種比準方式が原則となるのは大会社である。
×肢3同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
同族株主のいる会社で同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず原則として配当還元方式で評価する。
×肢4配当還元方式では、株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元して元本である株式の価額を評価する。
配当還元方式は年配当金額を一定の還元率で還元して評価する方式であるが、その還元率は5%ではない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問57 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。