FP2 / 2024年9月 / 問3公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問3

公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、傷病手当金の支給期間を限度として、退職後も引き続きその支給を受けることができる。
  2. 2健康保険の任意継続被保険者に係る保険料は、その全額を任意継続被保険者が負担する。
  3. 3健康保険や国民健康保険の被保険者が70歳に達すると、原則として、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
  4. 4後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、当該被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割とされている。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

健康保険の資格喪失後の傷病手当金の継続給付、任意継続被保険者の保険料負担、後期高齢者医療制度への移行時期、後期高齢者医療の窓口負担割合を問う問題である。

正解の根拠

任意継続被保険者には保険料を負担する事業主がいないため、保険料は全額を任意継続被保険者本人が負担する。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:継続給付を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き一年以上被保険者であったことが必要である(健康保険法第104条第1項)。2ヵ月以上とする点が誤りで不適切。

肢2:任意継続被保険者の保険料は全額自己負担であり、適切。

肢3:健康保険法施行令第41条第3項は七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養について被保険者に高額療養費を支給すると定めており、70歳に達しても健康保険の被保険者資格は失われない。不適切。

肢4:一部負担金の割合は原則百分の十(高齢者医療確保法第67条第1項第1号)だが、所得の額が政令で定める額以上なら百分の二十(高齢者医療確保法第67条第1項第2号)、さらに高い額以上なら百分の三十(高齢者医療確保法第67条第1項第3号)となる。所得にかかわらず1割とする点が不適切。

一言まとめ

継続給付は「一年以上」、任意継続の保険料は「全額自己負担」、後期高齢者の窓口負担は「所得により割合が変わる」と整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、傷病手当金の支給期間を限度として、退職後も引き続きその支給を受けることができる。

    資格喪失後の傷病手当金の継続給付には、資格喪失日の前日まで引き続き一年以上被保険者であったことが必要であり、2ヵ月以上では足りない。

  2. ○肢2健康保険の任意継続被保険者に係る保険料は、その全額を任意継続被保険者が負担する。

    任意継続被保険者には保険料を負担する事業主がいないため、保険料は全額を任意継続被保険者本人が負担する。

  3. ×肢3健康保険や国民健康保険の被保険者が70歳に達すると、原則として、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。

    七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養について健康保険の高額療養費が支給される規定があり、70歳到達で健康保険の被保険者資格を失うわけではない。

  4. ×肢4後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、当該被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割とされている。

    後期高齢者医療の一部負担金の割合は原則百分の十だが、所得の額が政令で定める額以上の場合は百分の二十または百分の三十となる。

関連条文解説で引用

  • 健康保険法第104条第1項
  • 健康保険法施行令第41条第3項
  • 高齢者医療確保法第67条第1項第1号
  • 高齢者医療確保法第67条第1項第2号
  • 高齢者医療確保法第67条第1項第3号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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