ライフプランニングと資金計画2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2024年9月 FP2級学科 問4
労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1派遣労働者が派遣先で業務上負傷した場合、派遣元事業が労働者災害補償保険の適用事業とされる。
- 2労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。
- 3労働者が業務上死亡した場合、葬祭を行う者に葬祭料が支給される。
- 4労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
労働者災害補償保険の適用事業、休業補償給付の支給開始日、葬祭料の支給対象、障害補償給付の支給形態を問う問題である。
正解の根拠
障害補償給付は、治癒後に残った障害の程度が該当する障害等級に応じて、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかが支給される。障害補償年金と障害補償一時金のどちらになるかは障害等級によって決まるものであり(労災保険法第15条の2第1項)、受給者が選択できるものではない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。派遣労働者は派遣元事業が労災保険の適用事業とされる。
肢2:適切。休業補償給付は賃金を受けない日の第四日目から支給される(労災保険法第14条第1項)。
肢3:適切。葬祭料は業務災害に関する保険給付であり(労災保険法第12条の8第1項第5号)、葬祭を行う者に対して支給される(労災保険法第12条の8第2項)。
肢4:不適切。年金か一時金かは障害等級で決まり、選択はできない。
一言まとめ
障害補償は「等級で年金か一時金かが決まる(選択不可)」、休業補償は「第4日目から」と押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1派遣労働者が派遣先で業務上負傷した場合、派遣元事業が労働者災害補償保険の適用事業とされる。
派遣労働者については、雇用関係のある派遣元の事業が労働者災害補償保険の適用事業とされ、派遣先で業務上負傷した場合も派遣元の保険関係で保険給付が行われる。
○肢2労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。
休業補償給付は、業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給される。
○肢3労働者が業務上死亡した場合、葬祭を行う者に葬祭料が支給される。
業務災害に関する保険給付には葬祭料が含まれ、労働者が業務上死亡した場合には葬祭を行う者に対して支給される。
×肢4労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。
障害補償給付は該当する障害等級に応じて障害補償年金または障害補償一時金のいずれかが支給されるものであり、受給者が選択できるものではない。
関連条文解説で引用
- 労災保険法第14条第1項
- 労災保険法第12条の8第1項第5号
- 労災保険法第12条の8第2項
- 労災保険法第12条の8第1項第3号
- 労災保険法第15条の2第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。