ライフプランニングと資金計画2024年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2024年9月 FP2級学科 問7
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1企業型年金を実施している会社に厚生年金保険の被保険者として新たに入社した60歳以上70歳未満の者は、他社で加入した企業型年金の老齢給付金の受給者であっても、新たに入社した会社の企業型年金に加入することができる。
- 2企業型年金の加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金との合算で拠出限度額までである。
- 3企業型年金において、企業型年金のマッチング拠出を利用していない加入者は、所定の要件を満たせば、個人型年金に加入することができる。
- 4企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、所定の要件を満たせば、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
確定拠出年金について、企業型年金の加入資格、マッチング拠出の上限、企業型年金加入者の個人型年金への加入、中小事業主掛金の拠出について問う問題である。
正解の根拠
企業型年金の老齢給付金を受給した者は、別の会社に60歳以上70歳未満で入社しても、その会社の企業型年金の加入者となることはできない。肢1はこの受給者でも加入できるとしている点が誤りであり、不適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。企業型年金の老齢給付金の受給者は、新たな勤務先の企業型年金に加入できない。
肢2:適切。加入者掛金は事業主掛金を超えないように定める必要があり(確定拠出年金法第4条第1項第3号の2)、両者の合計額は拠出限度額を超えてはならない(確定拠出年金法第20条第1項)。
肢3:適切。マッチング拠出を利用していない企業型年金加入者は、所定の要件を満たせば個人型年金に加入できる。
肢4:適切。企業型年金・確定給付企業年金を実施していない300人以下の中小事業主は(確定拠出年金法第55条第2項第4号の2)、中小事業主掛金を上乗せして拠出できる(確定拠出年金法第69条第1項)。
一言まとめ
企業型年金は老齢給付金を受給すると再加入できない点、マッチング拠出は事業主掛金以下かつ合計で限度額以内と押さえよう。
関連条文解説で引用
- 確定拠出年金法第4条第1項第3号の2
- 確定拠出年金法第20条第1項
- 確定拠出年金法第55条第2項第4号の2
- 確定拠出年金法第69条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。