ライフプランニングと資金計画2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2024年9月 FP2級学科 問8
国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1国民年金基金の掛金月額は、選択した給付の型および加入口数に応じて決まり、加入時の年齢や性別による差異はない。
- 2小規模企業共済の掛金は、確定拠出年金の個人型年金の掛金との合計で、月額68,000円が限度とされている。
- 3小規模企業共済では、共済契約の解約時における掛金納付月数が12ヵ月未満である場合、解約事由にかかわらず、解約手当金は支給されない。
- 4中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して負担することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
国民年金基金、小規模企業共済、中小企業退職金共済について、掛金の決まり方、掛金の拠出限度、解約手当金の支給要件、掛金の負担者を問う問題である。
正解の根拠
小規模企業共済の解約手当金は、共済契約が解除された場合であって共済契約者の掛金納付月数が十二月以上のときに支給される(小規模企業共済法第12条第1項)。したがって、掛金納付月数が12ヵ月未満であれば、解約事由にかかわらず解約手当金は支給されない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:国民年金基金の掛金月額は、給付の型・加入口数に加え、加入時の年齢や性別によっても異なる。差異がないとする点が不適切。
肢2:月額68,000円は、国民年金基金の掛金と個人型年金の掛金を合算した限度額である。確定拠出年金法第69条第1項も拠出限度額の勘案事項に国民年金基金の掛金の額を挙げるが、小規模企業共済の掛金は挙げていない。不適切。
肢3:掛金納付月数が十二月以上のときに支給されるため(小規模企業共済法第12条第1項)、12ヵ月未満なら支給されない。適切。
肢4:中小企業退職金共済の掛金は全額事業主負担であり、従業員と折半することはできない。不適切。
一言まとめ
小規模企業共済の解約手当金は「掛金納付月数12ヵ月以上」、中小企業退職金共済の掛金は「全額事業主負担」と押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1国民年金基金の掛金月額は、選択した給付の型および加入口数に応じて決まり、加入時の年齢や性別による差異はない。
国民年金基金の掛金月額は、選択した給付の型と加入口数のほか、加入時の年齢や性別によっても異なる。
×肢2小規模企業共済の掛金は、確定拠出年金の個人型年金の掛金との合計で、月額68,000円が限度とされている。
月額68,000円は国民年金基金の掛金と個人型年金の掛金を合算した限度額であり、個人型年金の拠出限度額の勘案事項に小規模企業共済の掛金は含まれていない。
○肢3小規模企業共済では、共済契約の解約時における掛金納付月数が12ヵ月未満である場合、解約事由にかかわらず、解約手当金は支給されない。
解約手当金は共済契約が解除された場合であって掛金納付月数が十二月以上のときに支給されるため、12ヵ月未満なら解約事由にかかわらず支給されない。
×肢4中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して負担することができる。
中小企業退職金共済の掛金は全額を事業主が負担し、従業員に負担させることはできないため、折半は認められない。
関連条文解説で引用
- 確定拠出年金法第69条第1項
- 小規模企業共済法第12条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。