FP2 / 2024年9月 / 問15公表解答どおり

リスク管理2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問15

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2024年4月に締結したものとする。

  1. 1被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して法人が受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。
  2. 2被保険者が役員・従業員全員、給付金受取人が法人である医療保険について、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。
  3. 3被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
  4. 4被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

法人が契約者となる生命保険等について、支払保険料の資産計上・損金算入と、受け取った解約返戻金・給付金の益金算入の取扱いを問う問題である。

正解の根拠

法人が支払った保険料のうち資産に計上した部分がある場合、解約返戻金を受け取ったときはその資産計上額を取り崩し、解約返戻金との差額だけを雑収入(または雑損失)として処理する。終身保険の保険料は全額資産計上されているため、解約返戻金の全額が益金になるわけではない。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。資産計上額を取り崩し、差額のみを益金または損金とする。

肢2:適切。法人が受け取る入院給付金・手術給付金は全額益金算入である。

肢3:適切。死亡保険金・満期保険金とも受取人が法人の養老保険は、支払保険料の全額を資産計上する。

肢4:適切。最高解約返戻率が60%の定期保険は、前半4割相当期間は支払保険料の40%相当額を資産計上し、残額を損金算入する。

一言まとめ

保険金・解約返戻金を受け取ったら「資産計上額を取り崩して差額を益金・損金」、資産計上がない場合は「全額益金」と区別して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して法人が受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。

    終身保険の支払保険料は資産計上されているため、解約返戻金を受け取ったときは資産計上額を取り崩し、解約返戻金との差額のみを益金(または損金)とする。全額を益金算入するのではない。

  2. ○肢2被保険者が役員・従業員全員、給付金受取人が法人である医療保険について、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。

    給付金受取人が法人である医療保険で法人が受け取った入院給付金・手術給付金は、法人の収入としてその全額を益金の額に算入する。

  3. ○肢3被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

    死亡保険金・満期保険金とも受取人が法人である養老保険は貯蓄性があり法人に帰属するため、支払保険料は全額を資産に計上する。

  4. ○肢4被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

    最高解約返戻率が60%の定期保険は、保険期間の前半4割相当期間は支払保険料の40%相当額を資産計上し、残額を損金算入する区分に当たる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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