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2024年9月 FP2級学科 問16
損害保険の基本的な仕組み等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1保険業法では、損害保険会社は、損害保険のみを引き受けることができ、生命保険や第三分野の保険を引き受けることはできないとされている。
- 2保険金額が保険価額を超える保険契約を超過保険といい、利得禁止の原則により、超過部分に係る保険金は原則として支払われない。
- 3損害保険において、契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故の発生確率や損害の大きさに見合ったものでなければならないとする考え方を、適合性の原則という。
- 4損害保険の保険料のうち、純保険料は予定損害率および予定事業費率に基づいて計算され、付加保険料は予定利率に基づいて計算される。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
損害保険の基本的な仕組みとして、保険業法上の免許の範囲、超過保険の扱い、保険料算出の原則、保険料の構成と計算基礎を問う問題である。
正解の根拠
保険金額が保険価額を超える保険契約を超過保険という。損害保険は生じた損害をてん補するものであり、保険金で損害以上の利益を得させない利得禁止の原則から、超過部分に係る保険金は原則として支払われない。また、契約締結時に超過していたことにつき保険契約者及び被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は超過部分について契約を取り消すことができる(保険法第9条第1項)。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。保険業法第3条第5項は、損害保険業免許を、損害保険に併せて疾病・傷害等に関する保険などの引受けも行う事業に係る免許としており、第三分野の保険も引き受けられる。
肢2:適切。上記のとおり、超過部分の保険金は原則として支払われない。
肢3:不適切。記述の考え方は給付・反対給付均等の原則(レクシスの原則)であり、適合性の原則ではない。
肢4:不適切。純保険料は予定損害率に、付加保険料は予定事業費率に基づいて計算される。
一言まとめ
超過保険は利得禁止の原則により超過部分が支払われない。保険料が危険の大きさに見合うべきとする考え方は給付・反対給付均等の原則と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1保険業法では、損害保険会社は、損害保険のみを引き受けることができ、生命保険や第三分野の保険を引き受けることはできないとされている。
損害保険業免許は、損害保険の引受けに併せて疾病・傷害等に関する第三分野の保険や、海外旅行期間中の死亡に関する保険の引受けも行う事業に係る免許とされており、「損害保険のみ」とするのは誤りである。
○肢2保険金額が保険価額を超える保険契約を超過保険といい、利得禁止の原則により、超過部分に係る保険金は原則として支払われない。
保険金額が保険価額を超える契約が超過保険であり、損害をてん補する損害保険では利得禁止の原則により超過部分の保険金は原則として支払われない。
×肢3損害保険において、契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故の発生確率や損害の大きさに見合ったものでなければならないとする考え方を、適合性の原則という。
保険料と保険金が事故の発生確率や損害の大きさに見合うべきとする考え方は給付・反対給付均等の原則(レクシスの原則)であり、適合性の原則ではない。
×肢4損害保険の保険料のうち、純保険料は予定損害率および予定事業費率に基づいて計算され、付加保険料は予定利率に基づいて計算される。
純保険料は予定損害率に基づき、付加保険料は予定事業費率に基づいて計算される。付加保険料を予定利率に基づくとする点が誤りである。
関連条文解説で引用
- 保険業法第3条第5項
- 保険業法第3条第5項第2号
- 保険業法第3条第5項第3号
- 保険法第9条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
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