金融資産運用2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2024年9月 FP2級学科 問30
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下「金融サービス提供法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1ゴルフ会員権やレジャー会員権は、金融サービス提供法上の金融商品から除外されている。
- 2金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。
- 3金融サービス提供法では、金融サービス仲介業者は、顧客等に対する損害賠償資力を確保するため、原則として、保証金の供託が義務付けられている。
- 4金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
金融サービス提供法における金融商品の範囲、勧誘方針、金融サービス仲介業者の保証金、説明義務違反の損害額の推定を問う問題である。
正解の根拠
説明義務違反に基づく損害賠償請求では、元本欠損額が損害額と推定される。元本欠損とは、顧客が支払う金銭の合計額が顧客の取得する金銭の合計額を上回ることをいう(金融サービス提供法第4条第3項)。払い込んだ元本の総額そのものではない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。金融商品の販売は預金・保険・有価証券・デリバティブ取引等の列挙された行為であり(金融サービス提供法第3条第1項)、ゴルフ会員権等は含まれない。
肢2:適切。勧誘方針はあらかじめ定め(金融サービス提供法第10条第1項)、速やかに公表しなければならない(金融サービス提供法第10条第3項)。
肢3:適切。金融サービス仲介業者は、原則として保証金の供託が義務付けられている。
肢4:不適切。推定される損害額は元本欠損額である。
一言まとめ
損害額として推定されるのは「元本欠損額」であり、「払い込んだ元本の総額」ではない点を押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1ゴルフ会員権やレジャー会員権は、金融サービス提供法上の金融商品から除外されている。
金融サービス提供法上の金融商品の販売は預金・保険・有価証券・デリバティブ取引等の列挙された行為であり、ゴルフ会員権やレジャー会員権はこれに含まれない。
○肢2金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。
金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則としてあらかじめ勧誘方針を定め、速やかに公表しなければならない。
○肢3金融サービス提供法では、金融サービス仲介業者は、顧客等に対する損害賠償資力を確保するため、原則として、保証金の供託が義務付けられている。
金融サービス仲介業者は、顧客に対する損害賠償資力を確保するため、原則として保証金を供託しなければならない。
×肢4金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。
説明義務違反に基づく損害賠償請求で損害額と推定されるのは元本欠損額であり、顧客が払い込んだ元本の総額ではない。
関連条文解説で引用
- 金融サービス提供法第3条第1項
- 金融サービス提供法第10条第1項
- 金融サービス提供法第10条第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問30 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。