タックスプランニング2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2024年9月 FP2級学科 問31
わが国の税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額の多寡にかかわらず、税率が一律となる比例税率が採用されている。
- 2贈与税では、納税者が申告書に記載した財産の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。
- 3法人税は直接税に該当し、消費税は間接税に該当する。
- 4不動産取得税および登録免許税は、いずれも地方税に該当する。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
わが国の税制の基本的な分類を問う問題である。税率の構造(累進税率と比例税率)、税額の確定方式(申告納税方式と賦課課税方式)、直接税と間接税、国税と地方税という四つの区分を正しく押さえているかがポイントとなる。
正解の根拠
直接税は税を負担する者と納める者が同じ税、間接税は両者が異なる税をいう。法人税は法人が自らの所得について負担し自ら納めるため直接税であり、消費税は消費者が負担し事業者が納めるため間接税である。したがって肢3の記述は適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。所得税の税率は、課税総所得金額が多くなるほど高い税率が段階的に適用される超過累進税率であり、比例税率ではない。
肢2:不適切。贈与税は、納税者が自ら課税価格と税額を計算して申告・納付する申告納税方式である。課税庁が税額を決定する賦課課税方式ではない。
肢3:適切。法人税は直接税、消費税は間接税に該当する。
肢4:不適切。不動産取得税は都道府県が課す地方税であるが、登録免許税は国が課す国税である。
一言まとめ
「負担する者と納める者が同じか」で直接税・間接税を、「どこが課すか」で国税・地方税を判断し、登録免許税は国税と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額の多寡にかかわらず、税率が一律となる比例税率が採用されている。
所得税の税率は課税総所得金額が多くなるほど高い税率が段階的に適用される超過累進税率であり、比例税率ではない。
×肢2贈与税では、納税者が申告書に記載した財産の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。
贈与税は納税者が自ら課税価格と税額を計算して申告する申告納税方式であり、賦課課税方式ではない。
○肢3法人税は直接税に該当し、消費税は間接税に該当する。
法人税は負担者と納税者が同じ直接税であり、消費税は消費者が負担し事業者が納める間接税である。
×肢4不動産取得税および登録免許税は、いずれも地方税に該当する。
不動産取得税は都道府県が課す地方税であるが、登録免許税は国が課す国税であるため誤り。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問31 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。