FP2 / 2024年9月 / 問32公表解答どおり

タックスプランニング2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問32

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1個人が賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
  2. 2個人が不動産の貸付けを事業的規模で行った場合における賃貸収入による所得は、不動産所得となる。
  3. 3個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。
  4. 4個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

土地の売却、不動産の貸付け、個人年金保険の年金、株式の配当金という場面ごとに、個人が得た所得が所得税法上の各種所得のいずれに区分されるかを問う問題である。

正解の根拠

株式の配当金は、株式という資産を保有していることから生じる所得であり、配当所得に区分される。株式の購入に事業資金を充てたとしても、配当金の発生原因は株式の保有であって事業の遂行ではないから、事業所得にはならない。したがって、肢4の「事業所得となる」という記述は誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。賃貸している土地であっても、その土地そのものを売却して得た所得は資産の譲渡による所得であり、譲渡所得となる。

肢2:適切。所得税法第26条第1項は、不動産等の貸付けによる所得を不動産所得と定めている。貸付けが事業的規模で行われていても事業所得にはならず、不動産所得となる。

肢3:適切。契約者(=保険料負担者)である個人が、個人年金保険の年金を年金形式で受け取った場合、その所得は雑所得となる。

肢4:不適切。事業資金で購入した株式であっても、その配当金は配当所得となり、事業所得とはならない。

一言まとめ

所得区分は「資金の出どころ」ではなく「所得の発生原因」で決まる。土地の売却は譲渡所得、貸付けは規模を問わず不動産所得、配当金は配当所得と押さえておく。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1個人が賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。

    賃貸している土地であっても、土地そのものを売却して得た所得は資産の譲渡による所得であり、譲渡所得となる。

  2. ○肢2個人が不動産の貸付けを事業的規模で行った場合における賃貸収入による所得は、不動産所得となる。

    不動産の貸付けによる所得は不動産所得であり、貸付けが事業的規模で行われていても事業所得ではなく不動産所得となる。

  3. ○肢3個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。

    契約者(=保険料負担者)である個人が個人年金保険の年金を年金形式で受け取った場合、その所得は雑所得となる。

  4. ×肢4個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。

    事業資金で購入した株式であっても、その配当金は株式の保有から生じる配当所得であり、事業所得とはならない。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第26条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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