FP2 / 2024年9月 / 問39公表解答どおり

タックスプランニング2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問39

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1役員が会社の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
  2. 2役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
  3. 3会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
  4. 4会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

会社と役員との間で、土地の譲渡、社宅の無償貸与、借入金の債務免除といった取引が行われた場合に、役員側の所得税ではどの所得区分の収入金額になるか、会社側の法人税では益金の額に算入されるかを問う問題である。利益を受ける側ごとの整理がポイントとなる。

正解の根拠

役員が会社の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額は、役員が会社から受けた経済的利益であり、給与所得の収入金額に算入される。これを雑所得の収入金額とする肢1の記述は、所得区分を誤っている。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。差額相当額は役員が受けた経済的利益として給与所得の収入金額に算入され、雑所得ではない。

肢2:適切。役員が会社の社宅に無償で居住している場合、原則として通常の賃貸料相当額が経済的利益として給与所得の収入金額に算入される。

肢3:適切。会社が役員の土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額は受贈益として益金の額に算入される。

肢4:適切。会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、免除を受けた金額は債務免除益として益金の額に算入される。

一言まとめ

役員が会社から受ける経済的利益は給与所得、会社が役員から受ける利益は益金算入と、利益が流れる向きで整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1役員が会社の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。

    役員が会社の土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合の差額相当額は、役員が受けた経済的利益として給与所得の収入金額に算入され、雑所得ではない。

  2. ○肢2役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。

    役員が会社の社宅に無償で居住している場合、原則として通常の賃貸料相当額が経済的利益として給与所得の収入金額に算入される。

  3. ○肢3会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

    会社が役員の土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額は受贈益として益金の額に算入される。

  4. ○肢4会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

    会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、免除を受けた金額は債務免除益として益金の額に算入される。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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