FP2 / 2024年9月 / 問38公表解答どおり

タックスプランニング2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問38

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1個人事業者における特定期間とは、その年の前年1月1日から6月30日までの期間をいう。
  2. 2簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。
  3. 3簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  4. 4消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

消費税の特定期間、簡易課税制度の適用要件と選択届出書の提出期限、法人の確定申告書の提出期限を問う問題である。手続の期間・金額基準を正確に押さえているかがポイントとなる。

正解の根拠

消費税法第45条第1項は、事業者は課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、所定の事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならないと定めている。課税事業者である法人もこの期限が原則となるため、「1ヵ月以内」とする肢4の記述は誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。個人事業者の特定期間は、その年の前年1月1日から6月30日までの期間である。

肢2:適切。簡易課税制度の適用を受けることができるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。

肢3:適切。選択届出書は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出するのが原則であり、やむを得ない事情で提出できなかった場合には税務署長の承認による特例が設けられている(消費税法施行令第57条の2第1項)。

肢4:不適切。確定申告書の提出期限は、課税期間の末日の翌日から1ヵ月以内ではなく2月以内である(消費税法第45条第1項)。

一言まとめ

消費税の確定申告書の提出期限は、原則として「課税期間の末日の翌日から2月以内」。1ヵ月以内ではない点を押さえておく。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1個人事業者における特定期間とは、その年の前年1月1日から6月30日までの期間をいう。

    個人事業者の特定期間は、その年の前年1月1日から6月30日までの期間であり、記述は正しい。

  2. ○肢2簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。

    簡易課税制度を適用できるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者であり、記述は正しい。

  3. ○肢3簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    選択届出書は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出するのが原則で、やむを得ない事情がある場合に限り承認による特例がある。

  4. ×肢4消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    確定申告書の提出期限は課税期間の末日の翌日から2月以内であり、1ヵ月以内とする記述は誤り。

関連条文解説で引用

  • 消費税法施行令第57条の2第1項
  • 消費税法第45条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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