FP2 / 2024年9月 / 問41公表解答どおり

不動産2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問41

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
  2. 2不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引しても、その登記記録の内容が真実と異なっていた場合、法的に保護されないことがある。
  3. 3不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
  4. 4公図は地図に準ずる図面として登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係や形状等を確認する資料として有用である。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

不動産の登記記録の読み方と、登記や公図の性質を問う問題である。登記記録に現れない権利の存在、公信力の有無、権利部の甲区・乙区の区別、公図の位置付けが論点となる。

正解の根拠

抵当権は所有権以外の権利であり、抵当権設定登記は権利部の乙区に記録される。甲区は所有権に関する事項を記録する部分であるから、債権額や抵当権者の氏名または名称などが甲区に記載されるとする肢3は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、第三者に対抗することができる(借地借家法第10条第1項)。そのため、土地の登記記録に借地権の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。

肢2:適切。不動産登記には公信力がないため、登記記録を信じて取引しても、その内容が真実と異なっていれば法的に保護されないことがある。

肢3:不適切。抵当権に関する事項は、甲区ではなく乙区に記録される。

肢4:適切。公図は地図に準ずる図面として登記所に備え付けられており、土地の位置関係や形状等を確認する資料として有用である。

一言まとめ

権利部の甲区は所有権、乙区は抵当権など所有権以外の権利と区別して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。

    借地権は登記がなくても、土地上に借地権者が登記された建物を所有すれば第三者に対抗できるため、土地の登記記録に借地権の登記がないことがある。

  2. ○肢2不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引しても、その登記記録の内容が真実と異なっていた場合、法的に保護されないことがある。

    不動産登記には公信力がないため、登記記録を信じて取引しても内容が真実と異なれば法的に保護されないことがある。

  3. ×肢3不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。

    抵当権設定登記の債権額や抵当権者の氏名等は、権利部の甲区ではなく乙区に記録される。

  4. ○肢4公図は地図に準ずる図面として登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係や形状等を確認する資料として有用である。

    公図は地図に準ずる図面として登記所に備え付けられ、土地の位置関係や形状等を確認する資料として有用である。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第10条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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