不動産2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2024年9月 FP2級学科 問42
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
- 2宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う違約金を定めてはならない。
- 3宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の5%を超える額の手付を受領することができない。
- 4専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、当該媒介契約は無効となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合の手付の性質と額の制限、損害賠償額の予定等の制限、専任媒介契約の有効期間を問う問題である。
正解の根拠
宅地建物取引業者が自ら売主として手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主はその手付を放棄して、業者はその倍額を現実に提供して契約を解除できる。ただし、相手方が契約の履行に着手した後はこの限りでない(宅建業法第39条第2項)。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:上記のとおり、買主が履行に着手する前であれば、業者は倍額を現実に提供して解除できる。適切。
肢2:違約金の定め自体は禁止されていない。損害賠償額の予定と違約金を合算した額が代金の額の十分の二を超える定めが禁止される(宅建業法第38条第1項)。不適切。
肢3:業者が受領できないのは代金の額の十分の二を超える額の手付である(宅建業法第39条第1項)。5%を上限とする点が誤り。不適切。
肢4:専任媒介契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は三月とされる(宅建業法第34条の2第3項)。契約が無効になるわけではない。不適切。
一言まとめ
業者売主の手付は「解約手付・上限十分の二」、専任媒介の長すぎる期間は「無効」ではなく「三月」とされる。
一問一答各肢の正誤
○肢1宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
業者が自ら売主として受領した手付はいかなる性質のものでも、買主が履行に着手する前であれば、業者は倍額を現実に提供して契約を解除できる。
×肢2宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う違約金を定めてはならない。
違約金を定めること自体は禁止されておらず、損害賠償額の予定と違約金を合算した額が代金の額の十分の二を超える定めが禁止される。
×肢3宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の5%を超える額の手付を受領することができない。
業者が自ら売主の場合に受領できない手付は代金の額の十分の二を超える額であり、5%が上限ではない。
×肢4専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、当該媒介契約は無効となる。
専任媒介契約で三月より長い期間を定めたときは、契約が無効になるのではなく、その期間が三月とされる。
関連条文解説で引用
- 宅建業法第39条第2項
- 宅建業法第38条第1項
- 宅建業法第39条第1項
- 宅建業法第34条の2第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。