FP2 / 2024年9月 / 問43公表解答どおり

不動産2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問43

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 1普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。
  2. 2普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  3. 3もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、存続期間を30年とすることができる。
  4. 4もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

普通借地権の存続期間と更新の要件、一般定期借地権の存続期間と契約の方式を、事業用定期借地権等と区別して理解しているかを問う問題である。

正解の根拠

普通借地権の存続期間は30年とされ、設定契約で期間の定めがないときも、存続期間は30年となる。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:期間の定めがないときの存続期間は30年である。適切。

肢2:借地権者が更新を請求したときに従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされるのは、建物がある場合に限られる(借地借家法第5条第1項)。建物の有無を問わないとする点が誤り。不適切。

肢3:一般定期借地権は、存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合に定めることができる(借地借家法第22条第1項)。30年とすることはできない。不適切。

肢4:一般定期借地権の特約は、公正証書による等書面によってしなければならない(借地借家法第22条第1項)。公正証書に限られない。公正証書によらなければならないのは事業用定期借地権等である(借地借家法第23条第3項)。不適切。

一言まとめ

一般定期借地権は「五十年以上・書面」、事業用定期借地権等は「公正証書」と区別する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。

    普通借地権の設定契約で期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。

  2. ×肢2普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

    更新請求により従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされるのは建物がある場合に限られ、建物の有無を問わないとする点が誤り。

  3. ×肢3もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、存続期間を30年とすることができる。

    一般定期借地権は存続期間を五十年以上として設定する場合に定めることができるもので、30年とすることはできない。

  4. ×肢4もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。

    一般定期借地権の特約は公正証書による等書面によってすればよく、公正証書が必須なのは事業用定期借地権等である。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第5条第1項
  • 借地借家法第22条第1項
  • 借地借家法第23条第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問43 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04