FP2 / 2024年9月 / 問49公表解答どおり

不動産2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問49

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1相続により取得した家屋に、当該相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいる場合、本特例の適用を受けることはできない。
  2. 2相続により取得した家屋が、区分所有建物登記がされている建物である場合、本特例の適用を受けることはできない。
  3. 3本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋が1981年5月31日以前に建築されたものでなければならない。
  4. 4本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋もしくはその土地またはその両方を当該相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例について、対象となる家屋の要件と譲渡の期限を問う問題である。

正解の根拠

措置法第35条第3項は、対象譲渡を、相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限っている。肢4は期限を相続開始の年の翌年12月31日としており、この期限と異なる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:被相続人居住用家屋は、相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことを要件とする(措置法第35条第5項第3号)。他の居住者がいれば適用不可で、適切。

肢2:被相続人居住用家屋は、区分所有建物に該当する建物でないことを要件とする(措置法第35条第5項第2号)。区分所有建物登記がされた建物は対象外で、適切。

肢3:被相続人居住用家屋は、1981年5月31日以前に建築されたことを要件とする(措置法第35条第5項第1号)。適切。

肢4:譲渡の期限は相続開始の年の翌年12月31日ではなく、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日である(措置法第35条第3項)。不適切。

一言まとめ

空き家特例の譲渡期限は「相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」。家屋要件(建築時期・区分所有でない・他の居住者なし)とセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1相続により取得した家屋に、当該相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいる場合、本特例の適用を受けることはできない。

    被相続人居住用家屋は、相続の開始の直前に被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことが要件であり、居住者がいれば適用を受けられない。

  2. ○肢2相続により取得した家屋が、区分所有建物登記がされている建物である場合、本特例の適用を受けることはできない。

    被相続人居住用家屋は、区分所有建物に該当する建物でないことが要件であり、区分所有建物登記がされている建物は対象外である。

  3. ○肢3本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋が1981年5月31日以前に建築されたものでなければならない。

    被相続人居住用家屋は、1981年5月31日以前に建築されたことが要件とされている。

  4. ×肢4本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋もしくはその土地またはその両方を当該相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。

    対象譲渡は相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限られ、翌年12月31日までではない。

関連条文解説で引用

  • 措置法第35条第5項
  • 措置法第35条第5項第3号
  • 措置法第35条第5項第2号
  • 措置法第35条第5項第1号
  • 措置法第35条第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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