FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問22公表解答どおり

金融資産運用2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問22

銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1期日指定定期預金では、預金者が、預入日の翌営業日から最長預入期日までの間で満期日を指定することができる。
  2. 2当座預金は、公共料金の自動振替口座として利用することができる。
  3. 3スーパー定期預金には、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。
  4. 4大口定期預金は、最低預入金額が2,000万円に設定された変動金利型の定期預金である。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

期日指定定期預金・当座預金・スーパー定期預金・大口定期預金という代表的な預金の商品性を問う問題である。満期日の指定方法、利用できる機能、複利型の対象者、金利タイプの区別がポイントとなる。

正解の根拠

当座預金は、手形や小切手の支払に用いる決済用の預金で、無利息である。決済のための口座であるから、公共料金などの自動振替口座として利用することもできる。したがって肢2の記述は正しい。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。満期日を指定できるのは据置期間経過後から最長預入期日までの間であり、預入日の翌営業日からではない。

肢2:適切。当座預金は公共料金の自動振替口座として利用できる。

肢3:不適切。預入期間3年以上のスーパー定期預金で半年複利型を利用できるのは個人に限られ、法人は利用できない。

肢4:不適切。大口定期預金は固定金利型の定期預金であり、最低預入金額も2,000万円ではない。

一言まとめ

半年複利型は個人限定、大口定期は固定金利と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1期日指定定期預金では、預金者が、預入日の翌営業日から最長預入期日までの間で満期日を指定することができる。

    期日指定定期預金で満期日を指定できるのは据置期間経過後から最長預入期日までの間であり、預入日の翌営業日からではない。

  2. ○肢2当座預金は、公共料金の自動振替口座として利用することができる。

    当座預金は手形・小切手の決済に用いる決済用の預金であり、公共料金の自動振替口座として利用することもできる。

  3. ×肢3スーパー定期預金には、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。

    スーパー定期預金の半年複利型を利用できるのは個人に限られ、法人は単利型のみ利用できるため記述は誤り。

  4. ×肢4大口定期預金は、最低預入金額が2,000万円に設定された変動金利型の定期預金である。

    大口定期預金は固定金利型の定期預金であり、変動金利型とする記述も、最低預入金額を2,000万円とする記述も誤り。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問22 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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