金融資産運用2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問23
上場投資信託(ETF)の一般的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1ETFは、非上場の投資信託と異なり、運用管理費用(信託報酬)は徴収されない。
- 2証券取引所を通じて行うETFの売買取引では、現物取引のほか、信用取引も行うことができる。
- 3ETFは、支払われる分配金が自動で再投資されるため、投資の複利効果を得ることができる。
- 4ETFには、株価指数に連動するものはあるが、REIT指数や商品指数に連動するものはない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
上場投資信託(ETF)の仕組みを問う問題である。ETFは投資信託でありながら証券取引所に上場しているため、上場株式と共通する点と、投資信託として共通する点を区別できるかがポイントとなる。
正解の根拠
ETFは上場株式と同様に証券取引所を通じて売買され、取引時間中の市場価格で指値注文・成行注文ができる。さらに、現物取引だけでなく信用取引も行うことができる。金融商品取引業者が信用取引に付随する金銭の貸付けを業務として行えることも法定されている(金商法第35条第1項第2号)。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。ETFにも運用管理費用(信託報酬)がかかり、信託財産から差し引かれる。一般に非上場の投資信託より低い水準だが、ゼロではない。
肢2:適切。上記のとおり、信用取引も可能である。
肢3:不適切。ETFの分配金は現金で支払われるのが一般的で、自動再投資の仕組みはない。複利効果を得たいなら自ら再投資する必要がある。
肢4:不適切。株価指数のほか、REIT指数や商品指数、債券指数などに連動するETFも上場している。
一言まとめ
ETFは「取引の仕方は株式、中身は投資信託」と押さえると、信託報酬や分配金の扱いを迷わず判断できる。
一問一答各肢の正誤
×肢1ETFは、非上場の投資信託と異なり、運用管理費用(信託報酬)は徴収されない。
ETFも投資信託であり、運用管理費用(信託報酬)は保有期間中に信託財産から差し引かれる。一般に非上場の投資信託より低水準だが、徴収されないわけではない。
○肢2証券取引所を通じて行うETFの売買取引では、現物取引のほか、信用取引も行うことができる。
ETFは上場株式と同様に証券取引所で売買され、現物取引のほか信用取引も利用できる。金融商品取引業者は信用取引に付随する金銭の貸付けを業務として行うことができる。
×肢3ETFは、支払われる分配金が自動で再投資されるため、投資の複利効果を得ることができる。
ETFの分配金は現金で支払われるのが一般的で、自動で再投資される仕組みはない。複利効果を得るには投資家自身が再投資する必要がある。
×肢4ETFには、株価指数に連動するものはあるが、REIT指数や商品指数に連動するものはない。
ETFには株価指数に連動するもののほか、REIT指数や商品指数、債券指数などに連動するものも上場している。
関連条文解説で引用
- 金商法第35条第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問23 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。