FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問34公表解答どおり

タックスプランニング2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問34

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
  2. 2控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
  3. 3納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
  4. 4納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配偶者に該当する。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

特定扶養親族・老人扶養親族の年齢区分と、配偶者控除の所得要件および「配偶者」の範囲を問う問題である。

正解の根拠

控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者をいう(所得税法第2条第1項第33号の2)。ここでいう配偶者は婚姻の届出をした法律上の配偶者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は、健康保険の被扶養者となっていても控除対象配偶者に該当しない。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。特定扶養親族は、控除対象扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の者である(所得税法第2条第1項第34号の3)。

肢2:適切。老人扶養親族は、控除対象扶養親族のうち年齢70歳以上の者である(所得税法第2条第1項第34号の4)。

肢3:適切。控除対象配偶者は合計所得金額が1,000万円以下の居住者の配偶者に限られる(所得税法第2条第1項第33号の2)。したがって納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得にかかわらず配偶者控除は受けられない。

肢4:不適切。内縁関係にある者は、健康保険の被扶養者であっても控除対象配偶者に該当しない。

一言まとめ

扶養親族の年齢区分は「19歳以上23歳未満=特定」「70歳以上=老人」、配偶者控除は「本人の合計所得金額1,000万円以下」と「法律婚」をセットで押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。

    特定扶養親族は控除対象扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の者であり、記述は定義どおりである。

  2. ○肢2控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

    老人扶養親族は控除対象扶養親族のうち年齢70歳以上の者であり、記述は定義どおりである。

  3. ○肢3納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。

    控除対象配偶者は合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者に限られるため、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除は受けられない。

  4. ×肢4納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配偶者に該当する。

    所得税の配偶者は婚姻の届出をした法律上の配偶者に限られ、内縁関係にある者は健康保険の被扶養者であっても控除対象配偶者に該当しない。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第2条第1項第34号の3
  • 所得税法第2条第1項第34号の4
  • 所得税法第2条第1項第33号の2
  • 所得税法第83条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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