FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問58公表解答どおり

相続・事業承継2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問58

宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。
  2. 2不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。
  3. 3宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
  4. 4正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

宅地の相続税評価について、路線価方式と倍率方式の使い分け、倍率方式での補正の有無、評価単位(1画地)の考え方、角地における正面路線の判定を問う問題である。

正解の根拠

倍率方式は、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて評価する方式である。固定資産税評価額には土地の形状などの個別事情がすでに織り込まれているため、不整形地であっても形状に応じた補正率をさらに乗じることはしない。補正率を乗じるのは路線価方式による場合である。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。路線価が定められていない地域の宅地は倍率方式で評価する。

肢2:不適切。倍率方式では形状による補正率を乗じない。

肢3:適切。宅地は利用の単位となっている1画地ごとに評価するため、一体利用されている2筆は全体で1画地となる。

肢4:適切。角地では、各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じた価額が高いほうの路線を正面路線とする。

一言まとめ

補正率を使うのは路線価方式だけで、倍率方式は「固定資産税評価額×倍率」で完結すると覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。

    宅地の評価方式には路線価方式と倍率方式があり、路線価が定められていない地域の宅地は倍率方式によって評価する。

  2. ×肢2不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。

    倍率方式は固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗じて評価し、不整形地であっても形状に応じた補正率は乗じない。形状は固定資産税評価額に既に反映されているためである。

  3. ○肢3宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。

    宅地は筆単位ではなく利用の単位である1画地ごとに評価するため、一体として利用されている2筆の宅地は全体を1画地として評価する。

  4. ○肢4正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。

    角地の正面路線は、各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、高いほうの路線とするため、記述は正しい。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問58 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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