ライフプランニングと資金計画2025年4月1日時点の法令に基づく出題です
2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問2
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 170歳未満の被保険者が医療機関において診察や薬剤の支給などの療養の給付を受ける場合、原則として、被保険者が支払う一部負担金(自己負担額)の割合は3割である。
- 2傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6カ月間である。
- 370歳未満の被保険者が同一月内に同一の医療機関で支払った医療費の一部負担金等の額のうち、高額療養費の額の算定にあたって合算の対象となるものは、原則として、入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものである。
- 4夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
協会けんぽの主な保険給付について、療養の給付の自己負担割合、傷病手当金の支給期間、高額療養費の合算対象、出産に関する給付の基本ルールを問う問題である。
正解の根拠
出産育児一時金は被保険者本人が出産したときに被保険者に支給され、家族出産育児一時金は被扶養者が出産したときに被保険者に支給される。夫婦がともに被保険者で妻が出産した場合、妻は夫の被扶養者ではないため、妻に出産育児一時金が支給されるだけで、夫に家族出産育児一時金は支給されない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。70歳未満の被保険者の一部負担金の割合は、原則として3割である。
肢2:適切。傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷等に関しては、支給を始めた日から通算して1年6カ月間である(健康保険法第99条第4項)。
肢3:適切。70歳未満の者の高額療養費では、同一月・同一医療機関で、入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上の一部負担金等が合算の対象となる。
肢4:不適切。妻は被保険者本人として出産育児一時金を受けるため、同じ出産について夫に家族出産育児一時金が重ねて支給されることはない。
一言まとめ
「家族」が付く給付は被扶養者の出産・療養について被保険者に支給されるもので、本人が被保険者なら本人への給付のみと覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢170歳未満の被保険者が医療機関において診察や薬剤の支給などの療養の給付を受ける場合、原則として、被保険者が支払う一部負担金(自己負担額)の割合は3割である。
70歳未満の被保険者が療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合は、原則として3割であり、記述のとおりである。
○肢2傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6カ月間である。
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷等に関して、支給を始めた日から通算して一年六月間とされている。
○肢370歳未満の被保険者が同一月内に同一の医療機関で支払った医療費の一部負担金等の額のうち、高額療養費の額の算定にあたって合算の対象となるものは、原則として、入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものである。
70歳未満の者の高額療養費では、同一月・同一医療機関で入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上の一部負担金等が合算の対象となる。
×肢4夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。
妻が被保険者本人として出産した場合は妻に出産育児一時金が支給されるだけであり、妻は夫の被扶養者ではないため夫に家族出産育児一時金は支給されない。
関連条文解説で引用
- 健康保険法第99条第4項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問2 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。