ライフプランニングと資金計画2025年4月1日時点の法令に基づく出題です
2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問3
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1雇用保険の一般被保険者が正当な理由のない自己都合で離職した場合、基本手当を受給するためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上なければならない。
- 2特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上である場合、150日である。
- 3基本手当は、原則として、4週間に1回、求職の申込みを行った公共職業安定所において失業の認定を受けた日分について支給される。
- 4基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、離職の日以前6カ月間に支払われた賃金および賞与の総額を180で除して得た額である。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
雇用保険の基本手当について、受給資格要件、所定給付日数、失業の認定の周期、賃金日額の算定方法という基本事項を問う問題である。
正解の根拠
基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、離職の日以前の最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額である。この賃金には、賞与など臨時に支払われるものは含まれない。記述は賞与を含めている点が誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。正当な理由のない自己都合離職など一般の受給資格者は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上必要である。
肢2:適切。一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上であれば150日である(雇用保険法第22条第1項第1号)。
肢3:適切。失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行われる(雇用保険法第15条第3項)。
肢4:不適切。賃金日額の計算に算入する賃金には賞与は含まれないため、「賃金および賞与の総額」とする記述は誤りである。
一言まとめ
賃金日額は「最後の6カ月間の賃金(賞与を除く)÷180」、失業の認定は「4週間に1回」とセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1雇用保険の一般被保険者が正当な理由のない自己都合で離職した場合、基本手当を受給するためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上なければならない。
自己都合離職など一般の受給資格者は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要であり、記述のとおりである。
○肢2特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上である場合、150日である。
一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間が二十年以上である場合、百五十日とされている。
○肢3基本手当は、原則として、4週間に1回、求職の申込みを行った公共職業安定所において失業の認定を受けた日分について支給される。
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行われる。
×肢4基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、離職の日以前6カ月間に支払われた賃金および賞与の総額を180で除して得た額である。
賃金日額は、原則として離職の日以前6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除して算出し、賞与は算入しないため、賞与を含めるとする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 雇用保険法第22条第1項第1号
- 雇用保険法第15条第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。