ライフプランニングと資金計画2025年4月1日時点の法令に基づく出題です
2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問4
国民年金の学生納付特例制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1国民年金の第1号被保険者である学生が学生納付特例制度を利用するためには、学生が属する世帯の年収(所得)が世帯人数に応じて定められた基準額以下でなければならない。
- 2学生納付特例制度の利用申請にあたって、適用を受ける期間を6カ月から24カ月までの範囲内で選択することができる。
- 3学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
- 4学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、保険料全額免除期間として、その期間の月数の2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
国民年金の学生納付特例制度について、所得要件の判定対象、適用を受ける期間、追納できる期間、老齢基礎年金の年金額への反映という基本事項を問う問題である。
正解の根拠
国民年金法第94条第1項は、学生納付特例などにより納付を要しないものとされた保険料について、厚生労働大臣の承認を受け、承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限り追納できると定めている。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。学生納付特例の所得要件は、学生本人の前年の所得のみで判定される(国民年金法第90条の3第1項第1号)。申請免除と異なり、世帯主や配偶者の所得は問われない。
肢2:不適切。適用を受ける期間は、学生等である期間のうち厚生労働大臣が指定する期間である(国民年金法第90条の3第1項)。申請者が月数を選ぶ仕組みではなく、年度ごとに申請する。
肢3:適切。追納できるのは、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料に限られる(国民年金法第94条第1項)。
肢4:不適切。学生納付特例の期間は受給資格期間には算入されるが、追納しない限り老齢基礎年金の年金額には反映されない。
一言まとめ
学生納付特例は「本人の所得のみで判定」「受給資格期間には算入、年金額には反映なし」「追納は10年以内」の各点で整理する。
一問一答各肢の正誤
×肢1国民年金の第1号被保険者である学生が学生納付特例制度を利用するためには、学生が属する世帯の年収(所得)が世帯人数に応じて定められた基準額以下でなければならない。
学生納付特例の所得要件は学生本人の前年の所得で判定され、申請免除のような世帯主や配偶者の所得要件はないため、世帯の所得で判定するとする記述は誤りである。
×肢2学生納付特例制度の利用申請にあたって、適用を受ける期間を6カ月から24カ月までの範囲内で選択することができる。
適用を受ける期間は申請者が月数を選択するものではなく、学生等である期間のうち厚生労働大臣が指定する期間であり、年度ごとに申請する。
○肢3学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
追納できる保険料は、厚生労働大臣の承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限られ、記述のとおりである。
×肢4学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、保険料全額免除期間として、その期間の月数の2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
学生納付特例の期間は受給資格期間には算入されるが、追納しない限り老齢基礎年金の年金額には反映されないため、2分の1が反映されるとする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 国民年金法第90条の3第1項
- 国民年金法第90条の3第1項第1号
- 国民年金法第94条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。