FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問5公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問5

在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整額を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより、その超える金額が支給停止となる。
  2. 2在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部が支給停止される場合、老齢基礎年金の支給も停止される。
  3. 3厚生年金保険の被保険者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢厚生年金の年金額のうち、在職老齢年金の仕組みにより支給停止となる部分の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。
  4. 4厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳以上の者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整は行われない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

在職老齢年金の仕組みについて、支給停止額の計算方法、老齢基礎年金への影響、繰下げ支給との関係、70歳以上の者の扱いを問う問題である。

正解の根拠

在職老齢年金の仕組みにより支給停止される部分は、在職中に本来受け取れない部分である。そのため、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をしても、支給停止となる部分の金額は繰下げによる増額の対象とならず、増額の対象は支給停止されない部分に限られる。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。合計額が支給停止調整額を超える場合に支給停止されるのは、超える額の2分の1に相当する額である(厚生年金保険法第46条第1項)。

肢2:不適切。在職老齢年金による支給停止の対象は老齢厚生年金である(厚生年金保険法第46条第1項)。老齢厚生年金の全部が支給停止されても、老齢基礎年金は支給停止されない。

肢3:適切。支給停止となる部分は、繰下げによる増額の対象とならない。

肢4:不適切。70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者ではない(厚生年金保険法第9条第1項)。しかし、70歳以上の使用される者についても支給停止の規定が適用される(厚生年金保険法第46条第1項)。

一言まとめ

在職老齢年金は「老齢厚生年金だけが対象」「超過額の2分の1を停止」「70歳以上も対象」「停止部分は繰下げ増額なし」と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整額を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより、その超える金額が支給停止となる。

    総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、支給停止されるのは超える額の全額ではなく、その二分の一に相当する額である。

  2. ×肢2在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部が支給停止される場合、老齢基礎年金の支給も停止される。

    在職老齢年金による支給停止の対象は老齢厚生年金であり、老齢厚生年金の全部が支給停止されても老齢基礎年金は支給停止されない。

  3. ○肢3厚生年金保険の被保険者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢厚生年金の年金額のうち、在職老齢年金の仕組みにより支給停止となる部分の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。

    在職老齢年金の仕組みにより支給停止となる部分の金額は、繰下げによる増額の対象とならず、増額の対象は支給停止されない部分に限られる。

  4. ×肢4厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳以上の者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整は行われない。

    70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者ではないが、七十歳以上の使用される者についても在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われる。

関連条文解説で引用

  • 厚生年金保険法第46条第1項
  • 厚生年金保険法第9条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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