リスク管理2025年4月1日時点の法令に基づく出題です
2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問13
総合福祉団体定期保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1総合福祉団体定期保険の契約締結の際には、被保険者になることについて加入予定者の同意および保険約款に基づく告知は不要である。
- 2総合福祉団体定期保険の保険期間は、1年から5年の範囲内で、被保険者ごとに設定することができる。
- 3総合福祉団体定期保険において、契約者(=保険料負担者)である法人が負担した保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- 4総合福祉団体定期保険にヒューマン・ヴァリュー特約を付加する場合、当該特約の死亡保険金受取人は契約者(=保険料負担者)となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
総合福祉団体定期保険の商品性を問う問題である。被保険者の同意と告知の要否、保険期間、法人が負担した保険料の税務上の取扱い、ヒューマン・ヴァリュー特約の保険金受取人が論点となる。
正解の根拠
ヒューマン・ヴァリュー特約は、役員・従業員の死亡等により法人が被る経済的損失(代替人材の確保や育成の費用など)に備える特約であり、その死亡保険金受取人は契約者である法人とされる。肢4はこの商品性に合致する。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。法人が役員・従業員を被保険者とする他人の生命の保険であるため、加入予定者の被保険者となることへの同意が必要であり、保険約款に基づく告知も必要である。
肢2:不適切。保険期間は1年で、1年ごとに更新する仕組みであり、1年から5年の範囲で被保険者ごとに設定するものではない。
肢3:不適切。契約者である法人が負担した保険料は、その全額を損金の額に算入することができ、資産計上は不要である。
肢4:適切。ヒューマン・ヴァリュー特約の死亡保険金受取人は契約者(=保険料負担者)である法人となる。
一言まとめ
総合福祉団体定期保険は「同意と告知が必要・保険期間1年・保険料は全額損金・ヒューマン・ヴァリュー特約の受取人は法人」とセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1総合福祉団体定期保険の契約締結の際には、被保険者になることについて加入予定者の同意および保険約款に基づく告知は不要である。
他人の生命の保険であるため、契約締結の際には加入予定者の被保険者となることへの同意が必要であり、保険約款に基づく告知も必要である。
×肢2総合福祉団体定期保険の保険期間は、1年から5年の範囲内で、被保険者ごとに設定することができる。
保険期間は1年で、1年ごとに更新する仕組みであり、1年から5年の範囲で被保険者ごとに設定するものではない。
×肢3総合福祉団体定期保険において、契約者(=保険料負担者)である法人が負担した保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
契約者である法人が負担した保険料は、その全額を損金の額に算入することができ、2分の1を資産に計上する取扱いではない。
○肢4総合福祉団体定期保険にヒューマン・ヴァリュー特約を付加する場合、当該特約の死亡保険金受取人は契約者(=保険料負担者)となる。
ヒューマン・ヴァリュー特約は法人の経済的損失に備える特約であり、その死亡保険金受取人は契約者である法人となる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問13 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。